座間市市民参加推進条例

ページ番号1004596  更新日 令和4年12月7日

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座間市市民参加推進条例とは、市の市民参加の基本的な考え方、市民等が市政に参加する仕組みを明確にし、市政の透明性を高めるとともに、市民等の意見を聴くことを制度化したものです。
平成19年9月28日に施行され、協働まちづくり条例という名称で運用していましたが、平成27年4月1日に座間市市民協働推進条例の施行に伴い、現在の名称に変更しました。これにより、市民の皆さんからの意見を生かす「市民参加」と市民の皆さんと一緒になって事業を実行する「協働」という、まちづくりにおける両輪が動き出したことになります。
この条例に基づいて、市はさまざまな施策について、さまざまな方法で市民の皆さんの意見を求め、それを市政に反映させていきます。

※条例および施行規則について、詳しくは下記「添付ファイル」をご覧ください。

条例の目的

市民等が市政に参加する基本的な制度を定めることにより、「協働による住みよいまちづくり」の実現を図ることを目的とします。

市民参加の対象

市は、次のことを行うときに市民参加を求めます。

  • 市の基本構想や基本的な計画の策定や変更
  • 市の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定や改廃
  • 義務を課し、権利を制限する条例の制定や改廃
  • 市の全ての区域を対象とし、かつ、広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の制定や改廃

なお、上記以外の事項でも、市の執行機関が必要と認めるものは市民参加を求めることができます。
ただし、災害のように緊急を要するものや市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関することなどについては、対象としないことができます。

市民参加の方法

市は、次の方法のうちから1以上の適切な方法で市民参加を求めます。

  • 意見公募手続(パブリックコメント)
  • 審議会等手続
  • 公聴会手続
  • 市民説明会手続
  • 市民政策提案手続

※参加の方法について、詳しくは「関連情報」をご覧ください。

市民参加の結果と予定の公表

毎年度1回、市民参加の実施状況および実施予定を取りまとめ、公表します。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7966 ファクス番号:046-255-3550
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