市民参加の方法

ページ番号1004595  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

市民参加は、上に掲げる方法のうちから1以上の方法により行います。

意見公募手続(パブリックコメント)

意見公募手続(パブリックコメント)とは、市の執行機関が基本的な政策などの案を公表し、広く市民等から意見を募集し、提出された意見の概要や意見に対する市の考え方などを公表する方法です。

意見公募手続(パブリックコメント)の流れ

  1. 市の執行機関は、対象事項等の案や関連資料、意見の提出方法や提出期間などを公表して市民等から意見を募集します。
  2. 市民 対象事項等の案に対して意見のある人は、書面などにより意見を提出します。
  3. 市の執行機関は、提出された意見について検討します。
  4. 市の執行機関は、提出された意見の概要や提出された意見に対する市の考え方(対象事項等の案を修正したときは、その修正内容)を公表します。

※募集中の案件等について、詳しくは下記「関連情報」をご覧ください。

このページの先頭へ戻る

審議会等手続

審議会等手続とは、市が審議会、協議会、懇話会などを設置し、政策等について市民や有識者等から意見や提言を求める方法です。
審議会等の会議は原則公開とし、会議開催日時や会議の傍聴、会議録等の公表を進めていきます。
また、委員の選任にあたっては、男女比や年齢構成、地域構成等に配慮し、多くの市民の意見を反映できるように努めます。

審議会等手続の流れ

  1. 市の執行機関は、市民等の幅広い意見が反映されるよう、地域構成、年齢構成、男女比等に配慮して委員の選任に努めます。
  2. 市民 審議会等の委員として会議に参加し、市の執行機関からの諮問に応じるなど、政策等について審議します。
  3. 市の執行機関は、審議会等の会議の開催日時や場所、傍聴等について公表します。
  4. 市の執行機関は、審議会等の会議録を作成し、公表に努めます。

※審議会等一覧について、詳しくは下記「関連情報」をご覧ください。

このページの先頭へ戻る

公聴会手続

公聴会手続とは、市の執行機関が対象事項等の案に対して、市民等の意見を聴くために公述人を選定して、その者から意見を聴く会合を開催する方法です。

公聴会手続の流れ

  1. 市の執行機関は、公聴会の開催日時や場所、対象事項等の案や関連資料、公聴会で意見を述べようとする場合の意見の提出方法や提出期間などを公表します。
  2. 市民 公聴会で意見を述べたい人は、書面などにより意見を提出します。
  3. 市の執行機関は、公聴会で意見を述べる人(公述人)を決定します。
  4. 市民 公述人は、公聴会で意見を述べます。
  5. 市の執行機関は、公聴会が終結したときは、その内容を公表します。

このページの先頭へ戻る

市民説明会手続

市民説明会手続とは、市の執行機関が対象事項等の案や課題等を市民等に説明し、自由な意見交換を行う目的で実施する集まりをいいます。ワークショップもこれに含まれます。

市民説明会手続の流れ

  1. 市の執行機関は、市民説明会の開催日時や場所、対象事項等に係る案や課題、関連資料などを公表します。
  2. 市民 市の執行機関から対象事項等に係る案や課題等の説明を受けた後、自由な意見交換等により意見を述べます。
  3. 市の執行機関は、市民説明会を終了したときは、その内容を公表します。

このページの先頭へ戻る

市民政策提案手続

市民政策提案手続とは、市民等が具体的な政策等を提案し、その提案に対し、市の執行機関が意思決定を行うとともに、市民等からの提案の概要や市の執行機関の考え方などを公表する方法です。
なお、市民政策提案手続には、「市民から自発的に提案する方法」と「市の執行機関から提案を求める方法」があります。

※提案する政策等については、単なる意見や要望ではなく、市の将来や市全体の利益を考えた建設的な内容であることが求められます。

市民からの政策提案

提案できる政策等の範囲は次の通りです。

  • 市の基本構想や基本的な計画の策定や変更
  • 市の行政に関する基本的な制度を定める条例の制定や改廃
  • 義務を課し、権利を制限する条例の制定や改廃
  • 市の全ての区域を対象とし、かつ、広く市民等に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の制定や改廃

提案には、次の書類が必要です。

  • 市民政策提案書(下記「添付ファイル」をご覧ください)
  • 市民政策提案者名簿(下記「添付ファイル」をご覧ください)

市民からの政策提案の流れ

  1. 市民 市内に住所を有する20歳以上の人が10人以上で、政策等(対象事項)の案を添えて提案します。
  2. 市の執行機関は、提案された政策等について総合的に検討します。
  3. 市の執行機関は、検討結果とその理由を提案した人(代表者があるときは、その代表者)に通知し、公表します。

市の執行機関から求める政策提案

市の執行機関から提案を求める場合には、次の事項を公表します。

  • 提案を求める政策等の目的
  • 提案できるものの範囲
  • 提案の提出先・提出方法
  • 提案の提出期間

市の執行機関から求める政策提案の流れ

  1. 市の執行機関は、提案を求める政策等の目的や提案できるものの範囲、提案の方法などを公表して政策等の提案を求めます。
  2. 市民 提案のある人は、市の執行機関の公表した提案の方法により提案します。
  3. 市の執行機関は、提案された政策等について総合的に検討します。
  4. 市の執行機関は、検討結果とその理由を提案した人(代表者があるときは、その代表者)に通知し、公表します。

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7966 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。