座間市における協働 これまでの流れ

ページ番号1004644  更新日 令和4年12月7日

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図:これまでの流れ

(1)平成19年度・座間市協働まちづくり条例の制定

市が行う政策等を決める際に、市民の皆さんの意見を取り入れていくという方法(市民参加)を定めたものです。平成27年4月1日に「市民協働推進条例」を施行したことにより、「協働まちづくり条例」の名称を、「市民参加推進条例」に改めました。

(2)平成20年度・協働まちづくり推進指針の策定

協働まちづくり条例(平成27年4月1日~市民参加推進条例)の施行により、市の政策等を決める過程における市民参加は確立しましたが、決定した政策の実行段階においても多くの市民が関わる体制を整えようとし、協働まちづくり推進指針を定めました。また、同年には、市民活動団体を育成し、協働を推進していくための機関として、座間市民活動サポートセンターが開設されました。

(3)平成23年度・座間市相互提案型協働事業の開始

協働まちづくり推進指針が策定され、協働の具体的な方策として、市民活動団体と市が相互に提案しあう相互提案型協働事業がスタートしました。また、同年に座間市第4次総合計画が策定され、まちづくりの総合的なキーワードとして「協働」が揚げられました。

(4)平成25年度・座間市市民協働推進条例検討委員会の発足

市の政策等を決める際に市民の意見を取り入れる仕組みは協働まちづくり条例(平成27年4月1日~市民参加推進条例)で運用し、さらに政策等の実行段階において市民と取り組む仕組みは、協働まちづくり指針で運用していましたが、指針と条例という不均衡さを改めようと、指針を条例化するための市民協働推進条例検討委員会を発足しました。検討委員会は、学識経験者をはじめ、市民活動団体の代表者、公募による市民など11名で構成され、さらに市の若手職員で構成されたワーキンググループも組織され、約2年にわたり議論を重ねました。より多くの人が関わって条例の策定に当たりました。

(5)平成27年度・座間市市民協働推進条例の制定

検討委員会による議論を経て、「協働まちづくり指針」は、「市民協働推進条例」へ生まれ変わりました。これにより、政策の決定に市民が関わる「市民参加推進条例」と政策及び新たな市民サービスの実行に市民が関わる「市民協働推進条例」の2つが、座間市の住みよいまちづくりにおける両輪として整備されました。

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