施設等所在市町村調整交付金(調整交付金)

ページ番号1004229  更新日 令和5年1月26日

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趣旨

調整交付金は、「施設等所在市町村調整交付金交付要綱」(昭和45年自治省告示第224号)の定めるところにより、米軍資産と基地交付金対象資産に対する財政上の措置の不均衡、その他米軍基地所在市町村の特殊事情を考慮して、使途に制限のない一般財源として毎年度交付されるものである。

対象

米軍資産(基地交付金の対象とされない、日米安全保障条約第6条及び地位協定第3条第1項の規定により建設し設置した建物及び工作物)

配分

毎年度予算で定められる金額の範囲内において交付され、調整交付金総額の3分の2に相当する額を米軍資産の価格を基礎として按分された額が配分される。調整交付金の3分の1に相当する額は、臨時特例法(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律)により、住民税、電気ガス税の非課税措置などにより税財政上特別の影響を受けている事情を考慮して配分される。

年度別交付金決定額

年度

交付金額

令和4年度

116,088,000円

令和3年度

114,160,000円

令和2年度

115,278,000円

令和元年度

117,100,000円

平成30年度

111,350,000円

平成29年度

109,550,000円

平成28年度

107,775,000円

平成27年度

101,506,000円

平成26年度

99,143,000円

平成25年度

98,392,000円

平成24年度

99,339,000円

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