健全化判断比率、資金不足比率の審査

ページ番号1004816  更新日 令和5年10月2日

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健全化判断比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)

健全化判断比率の審査は、市長から審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以上の4指標を「健全化判断比率」という)が適正に算定されているか、算定の基礎となる書類は正確に作成されているかなどを審査します。

資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条)

資金不足比率の審査は、市長から審査に付された公営企業の資金不足比率が適正に算定されているか、算定の基礎となる書類は正確に作成されているかなどを審査します。

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