公営企業会計決算審査

ページ番号1004814  更新日 令和5年10月2日

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決算審査(地方公営企業法第30条第2項)

決算審査は、毎会計年度、市長から審査に付された決算書および附属書類について、関係法令の定めるところに従って調製され、計数も関係諸帳簿などと符合し正確に表示され、予算の執行も適正に行われているか審査を実施します。

審査の対象

  • 水道事業会計決算
  • 公共下水道事業会計決算

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