標準処理期間

ページ番号1004402  更新日 令和5年6月6日

印刷大きな文字で印刷

行政手続法および座間市行政手続条例に基づき、標準処理期間を定めるように努めています。また、標準処理期間を定めたときは、公表しています。

標準処理期間は、適法な申請がその担当事務所に到達した後、その申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間のことをいい、申請に対し迅速かつ適正な処理を確保するとともに、処理過程の透明性の向上を図るため定めているものです。

なお、標準処理期間一覧表には、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、要綱など(本条例の適用外)に基づく申請に対する処分も掲載し、今後も定期的に一覧表の見直しを行っていきます。

詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

行政管理課 事務管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8144 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。