農地の無断転用はいけません

ページ番号1003486  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

市農業委員会では、農地を保全するため農地パトロールを実施しています。これは、大切な農地が無断で資材置場や建設残土の捨て場などに転用されていないかを巡視するものです。
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法違反で厳しい罰則があります。農地転用には法律上の制限がありますので、事前に地域の農業委員や担当にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 庶務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7397 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。