【工事案件】共同企業体発注の取り扱い

ページ番号1003412  更新日 令和4年12月7日

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工事案件における共同企業体への発注制度については、令和3年4月1日(令和3年度発注案件)より適用します。本市の共同企業体への発注制度は、業者が工事ごとに自主結成する「特定建設工事共同体方式」を採用します。詳しくは、「関連情報」の「座間市契約に関する要綱・要領等一覧」内にある「座間市共同企業体取扱基準」をご確認ください。

発注に当たって、該当する工事案件において、公告に共同企業体への発注である旨を記載し、詳細および条件などをお知らせします。また、入札参加時に必要な提出様式については、下記「添付ファイル」から入手して提出してください。

【施行日】
令和3年4月1日

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