指定公金事務取扱者

ページ番号1013046  更新日 令和8年2月9日

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指定公金事務取扱者とは

指定公金事務取扱者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。
指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、公金の徴収・収納や支出の事務(以下、「公金事務」と言います。)を行います。

指定公金事務取扱者の指定を新たに受けたいとき

市の委託を受けて公金事務を行うためには、あらかじめ指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、「座間市指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱」に基づいて、指定申出書および指定要件を満たしているか確認するための書類を委託業務を所管する課(以下、「所管課」と言います。)へ提出してください。指定申出書および関係書類に基づき、市で審査を行います。

※提出書類については、事前に所管課へご確認ください。

指定公金事務取扱者名称・住所または事業所の所在地を変更するとき

指定を受けたときから変更が生じたときは、所管課へ変更届出書の提出が必要となります。

※提出書類については、事前に所管課へご確認ください。

指定公金事務取扱者に対する会計管理者の検査

会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項により、指定公金事務取扱者について、定期および臨時に公金事務の状況を検査しなければならないと義務化されました。
この検査は、所管課が実施する業務の完了検査とは異なり、会計事務をつかさどる会計管理者が、公金事務が適切に行われているか検査するものです。

検査の方法

「座間市指定公金事務取扱者の検査の実施に関する要綱」に基づき、書面にて検査を実施します。検査を実施しようとするときは、所管課を通じて事前に指定公金事務取扱者に通知します。

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このページに関するお問い合わせ

会計課 会計係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8012 ファクス番号:046-256-0349
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