請求書の押印省略

ページ番号1010062  更新日 令和6年4月1日

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請求書への押印省略

令和6年4月1日(月曜日)から本市へご提出いただく請求書において、押印を省略できるようになりました。
押印省略の場合、書類の真正性を確認するため、法人の請求書は、書面に本件の「責任者および担当者」の氏名および連絡先の記載をお願いします。

  • 従来の提出方法に加え、電子メールの添付ファイルでの送付も受け付けます。
  • 責任者とは、法人内において権限の委任を受けている者とします。
  • 担当者とは、本取引に係る事務担当者とします。
  • 責任者と担当者は同一でも構いません。
  • 従来どおり、押印のある請求書もご提出いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

会計課 会計係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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