特別徴収制度

ページ番号1001921  更新日 令和6年1月23日

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給与所得者(従業員)の個人住民税の特別徴収制度

特別徴収とは、納税義務者が納めなければならない市民税・県民税について、6月から翌年5月までの12回で割った金額を特別徴収義務者が毎月の給与から差し引き、納税義務者に代わって納めていただく制度です。

短期雇用者、アルバイト、パート、役員などを含む全ての従業員の方が特別徴収の対象です。
ただし、神奈川県統一基準に該当する場合には、普通徴収切替理由書等を提出していただくことにより、次の通り普通徴収※を認めることとしています。

神奈川県統一基準

  1. 当面普通徴収を認める給与受給者
    1. 他の事業者で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
    2. 給与が少額で、特別徴収税額の差し引きができない方(例:年間の給与支給額が100万円以下)
    3. 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
    4. 個人事業主の事業専従者で専従者給与を受けている方
    5. 退職者、退職予定者および休職中の方(5月末日まで)
  2. 当面特別徴収しないことを認める給与支払者
    1. 1に該当する者以外の給与受給者の総数(座間市以外の給与受給者も含みます)が2人以下
    2. 電算システム改修などのため、直ちに特別徴収を実施することが困難
      (特別徴収実施困難理由書の提出が必要)

※市町村から本人宛てに送付される納税通知書によって自主納付する方法。
納期限は6・8・10・12月の年4回です(市町村によって異なります)。

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個人住民税の特別徴収から納入までのしくみ

イラスト:特別徴収の仕組みの解説

税額の変更通知

特別徴収をする従業員の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果により通知済の特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知が送付されますので、通知された変更月から徴収金額を変更していただきます。

納期と納入方法

従業員に課税された個人住民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から徴収し、それぞれの市町村ごとにとりまとめ納入書などで指定金融機関から納入します。ゆうちょ銀行で納入される場合は「郵便局指定通知書」が必要になります。
納期限は徴収月の翌月10日です(この日が土曜・日曜日、祝・休日の場合は、次の日の平日)。
なお、税額に変更があった場合は税額変更通知書を送付しますが、税額変更による納入書の再発行はしませんので税額を手書きで修正してお使いください。

納期の特例

給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所で、市町村長の承認を受けた場合には、6月~11月および12月~翌年5月の各期間に当該事業所において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を各期間の最終月(11、5月)の翌月10日までに納入することができます(年2回)。

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異動届出書などの提出

年の途中で退職、休職および転勤などによる異動があった場合は、異動があった翌月までに異動届出書を提出してください。異動届出書の提出が遅れると、その方に後日送付する納税通知書の送付が遅れることで1回当たりの税負担額が高額になる恐れや、事業所に対し督促状を送らざるをえないことが生じますのでご注意ください。
なお、徴収額が0円の方についても異動届出書の提出をお願いします。

退職・休職などにより特別徴収できなくなった場合

特別徴収できなくなった個人住民税の未徴収税額について、本人の申し出か了解を得て「一括徴収※」か、「普通徴収」を選択してください。ただし、1月1日以降の退職者の場合、5月分までの未徴収税額については、本人の申出がなくても「一括徴収」が義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。
(給与または退職手当などが未徴収税額を下回る場合はこの限りではありません)

※一括徴収:特別徴収できなくなった未徴収税額の全額を、退職時に支払いをする給与または退職手当などから徴収する方法。

転勤・転職などによりほかの勤務先で特別徴収を継続する場合

転勤、転職または退職後の再就職により、新たな事業所で引続き特別徴収を希望する旨の申出であった場合は、旧特別徴収義務者(転勤または退職前の事業所)が異動届出書に必要事項を記入して新特別徴収義務者(新たな事業所)へ回送してください。
新特別徴収義務者は、回送された異動届出書の「特別徴収継続」欄に必要事項を記入して課税した市町村へ提出してください。

中途就職などの従業員の住民税を特別徴収へ変更する場合

普通徴収から特別徴収への変更は、納期未到来のものに限ります。納期限を過ぎたものは本人が直接納付してください。

特別徴収義務者が所在地・名称・電話番号などを変更した場合

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退職所得に係る住民税の特別徴収

退職所得に対する個人住民税については、退職手当などが支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当などの支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村に、退職手当などの支払金額から個人住民税額を差し引いて納入することとされています。

退職所得に係る住民税の納入のしくみ

イラスト:退職所得の仕組み

退職所得に係る税額の計算方法

同一年中に2以上の退職手当などの支払いを受ける場合は、これらの合計額について算定される退職所得の金額において計算します。

退職所得の金額

  1. 退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2(※1,2)
  2. 退職所得控除額の計算(※3)
    1. 勤続年数が20年以下の場合
      40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
    2. 勤続年数が20年を超える場合
      800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※1:勤続年数が5年以内の法人役員などは算出時に2分の1を乗じることはできません。
※2:勤続年数が5年以内で「退職手当等の支払額-退職所得控除額」の額が300万円を超える者は算出時に2分の1を乗じることはできません。
※3:障害に起因する退職の場合、上記aまたはbの金額に100万円を加算した金額を控除します。

特別徴収すべき税額の計算

特別徴収すべき税額=退職所得の金額×税率10パーセント(市民税6パーセント 県民税4パーセント)
特別徴収すべき税額に、100円未満の端数がある場合は、それぞれの100円未満の端数を切捨てる

納付額が少な過ぎた場合

退職所得に係る市民税・県民税の修正届出書を提出していただき、不足額を追加で納入してください。

納め過ぎた場合

退職所得に係る市民税・県民税に誤りがあったなどで納め過ぎになった場合、特別徴収義務者に還付します。退職所得に係る市民税・県民税の更正の請求書を提出してください。

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特別徴収のQ&A

Q.個人住民税の「特別徴収」とは何ですか?

A.事業所(特別徴収義務者)が従業員(納税義務者)に対して毎月支払う給与から、個人住民税(市民税+県民税)を引き去り、従業員に代わってその従業員に課税した市町村に納入する制度です。

Q.所得税が発生しなければ個人住民税も発生しませんか?

A.所得税と個人住民税では税額の計算も異なるので、所得税が発生しなくても個人住民税が発生する場合があります。

Q.個人住民税は事業所が計算しなくてもよいのですか?

A.所得税と違って、事業所が税額の計算をする必要はありません。
退職手当からの個人住民税の特別徴収を除いて、個人住民税額の計算は1月末までに事業所から提出していただいた給与支払報告書等に基づき、各市町村で行って通知しますので、給与から引き去る金額を事業所が計算する必要はありません。また所得税のように年末調整する手間もありません。

Q.普通徴収より特別徴収の方が1回の支払い負担が小さくなるのですか?

A.普通徴収の納期は通常年4回に対し、特別徴収は年12回なので1回当たりの税負担額が少なくなります。また、納期毎に、納税義務者本人が金融機関などに出向いて納税する手間が省け、納め忘れの心配がなくなるなど、利便性が向上します。

Q.普通徴収切替理由書に該当した従業員を、普通徴収にする場合どのように記入すれば良いですか?

A.給与支払報告書の摘要欄に符号(普A~普F)の記入をしてください。

Q.毎月、個人住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか?

A.従業員が常時10人未満である事業所が、市町村長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。詳しくは「納期の特例」をご参照ください。

Q.特別徴収税額決定通知書に、すでに退職した方が載っていますが、どのような手続きをしたらよいですか?

A.異動届出書を提出してください。詳しくは「異動届出書等の提出」をご参照ください。

Q.中途採用の従業員の個人住民税を途中から特別徴収に切替えることはできますか?

A.中途採用の従業員の普通徴収の納税通知書を確認していただき、課税した市町村に「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。ただし、特別徴収への変更は、納期未到来のものに限ります。納期限を過ぎたものは本人が直接納付してください。詳しくは「異動届出書等の提出」をご参照ください。

Q.特別徴収の手順はどのようになるのですか?

A.特別徴収の手順は、次の順序で行います。

  1. 毎年1月末までに従業員の1月1日現在の住所所在地の市町村へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 市町村で個人住民税の税額を計算します。
  3. 事業所に対して、従業員の1月1日現在の住所所在地の市町村から毎年5月31日までに特別徴収義務者として指定され、「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。
  4. 事業所から従業員毎に、「特別徴収税額決定通知書」を配布してください。
  5. 特別徴収税額決定通知書には6月から翌年5月までの従業員毎の毎月の徴収税額、および事業所としての毎月の納入税額が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(引き去り)してください。
  6. 特別徴収した個人住民税は、翌月の10日までに金融機関などから市町村へ納入してください。

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特別徴収税額通知の電子化

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申し出をしたときは、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)は、電子データでの受け取りを選択できるようになります。

受け取りパターン
 

特別徴収義務者用

納税義務者用

1

電子

電子

2

電子

書面

3

書面

電子

4

書面

書面

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を下記の通り設定してください。また、電子データの受け取りに必要なパスワードをお知らせしますので、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収義務者用通知 正本のデータを受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知 電子データをeLTAXで受け取る

留意事項

  • 受け取り方法は、特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
  • 使用できない文字、文字列については、下記リンクからご確認いただけます。なお、受給者番号が空欄、または使用できない文字の場合、別の文字に置き換えて処理をしますのでご注意ください。
  • 当初の給与支払報告書で選択した受け取り方法は、年度の途中で変更できません。なお、eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、3月31日までに下記「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」をご提出ください。
    ※eLTAX上において税額通知受取方法および通知先メールアドレスのみの変更はできません。

電子データによる受取を希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を下記の通り設定してください。

  • 特別徴収義務者用通知 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 納税義務者用通知 書面を郵送で受け取る

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(市民税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8833 ファクス番号:046-255-3550
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