自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1001974  更新日 令和5年6月7日

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臨時運行許可は車検切れなどの理由で本来は公道を走行できない車両を特定の目的(車検など)のために一時的に運行できるようにする制度です。
許可期間は最大5日間、市が運行の経路に含まれている場合のみ許可の対象です。
申請窓口は市役所2階の市民税課です。申請は、利用日の当日またはその前日です。前述の申請日が閉庁日の場合はその前日の開庁日です。

【許可できる運行目的】

  • 新規登録、新規検査、継続検査、予備検査などのための回送(整備を含む)
  • 販売のための顧客への提示
  • ナンバープレートの盗難などの変更登録のための回送

【臨時運行の対象とならない例】

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合
  • 販売目的での試乗
  • 登録の意思のない車両
  • 車検制度のない車両(排気量250CC以下のオートバイなど)

申請に必要なもの

  • 車体を確認できる以下の書類
    自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書、予備検査証、完成検査終了証、自動車検査証返納証明書、輸入車特別取扱届出済書、その他自動車の同一性が確認できる書面(登録事項等証明書等)など
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)※コピー不可。
    自賠責保険証は、運行期間内の有効期限があるものに限ります。また、臨時運行の最終日が保険契約期間の最終日と重なる場合は、保険の最終日期間が午後0時(正午)となっているため、その日は臨時運行の許可はできません。
  • 申請者の住所または居所を証明するもの
    運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートなど
    座間キャンプ在籍の外国人の方はあらかじめ憲兵隊(PMO)の許可が必要
  • 申請手数料(1件につき)750円

「臨時運行許可証」および「許可番号標」の返納

有効期間満了後、5日以内に返納をお願いします。
万一、「臨時運行許可証」および「許可番号標」を紛失した場合は、必ず警察署への遺失届後、市窓口に紛失届の提出をお願いします。

「許可番号標」を紛失した場合は、1組につき1,500円の弁償が必要となります。

許可期間を経過しても返納されない場合は、警察署および陸運局へ報告します。また、道路運送車両法第108条第1項により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金の適応となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課 市民税係(諸税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8004 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。