軽自動車税(種別割)
地方税法上、軽自動車税(種別割)は路上を走る、走らないに関係なく、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフトなど)、軽二輪車および二輪の小型自動車の所有者または使用者に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税され、年度の途中で廃車や名義変更があっても還付や月賦計算の返金はありません。そのため、4月2日以降に譲渡や廃車などをされても、月割でなく、その年度の税額を全額納めていただくこととなります。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有または使用している方。
※3月31日以前に車両を廃車したにも関わらず、納付書が送付されることもあります。この場合、廃車や名義変更の手続きをしていないか、遅れていることが考えられます。軽自動車税(種別割)は、車検の有無に関係なく、廃車手続きをしない限り、納税義務者へ課税されるため、自身で手続きをしていない場合は、手続きをした事業者などへご確認ください。
税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車
車種区分 |
税額 |
---|---|
原動機付自転車 第一種(50cc以下) 2輪および3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種乙(50cc超90cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 第二種甲(90cc超125cc以下) |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー※ 3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
※ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20㏄超で50㏄以下、または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
- 車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5m以下のもの、および側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5m以下のもの
- 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6kw以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9m以下、幅0.6m以下、かつ、最高速度が20km毎時以下のもの
三輪、四輪以上の軽自動車
車種区分 |
(1)旧税率 初度検査年月が平成27年3月31日以前 |
(2)標準税率 初度検査年月が平成27年4月1日以降 |
(3)重課税率 初度検査年月から13年経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上(660cc以下) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上(660cc以下) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上(660cc以下) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
四輪以上(660cc以下) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(注1)初度検査年月とは
車両が新車新規登録の初度検査を受けた年月のことで、自動車検査証で確認できます(下図参照)。
中古車を購入された時の年月や、車検を受けた年月ではありません。
また、平成15年10月14日以前に新規登録された車両の場合、自動車検査証の初度検査年月は「月」の情報が記載されていないため、その年の12月を「初度検査年月」とみなします。
(注2)重課税率の対象車両について
令和4年度に(3)重課税率の対象となる車両は、平成22年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両です。なお、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドおよび被けん引自動車は重課税率対象外です。
三輪および四輪のグリーン化特例(軽課税率)
令和5年4月1日~令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合は、令和6年度分に限り、下表の通り軽課税率が適用されます。
車種区分 |
(2)標準税率 |
(4)軽課税率 75パーセント軽減≪1≫ |
(4)軽課税率 50パーセント軽減≪2≫ |
(4)軽課税率 25パーセント軽減≪3≫ |
---|---|---|---|---|
三輪(660cc以下) |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪以上(660cc以下) |
10,800円 |
2,700円 |
なし |
なし |
四輪以上(660cc以下) |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上(660cc以下) |
5,000円 |
1,300円 |
なし |
なし |
四輪以上(660cc以下) |
3,800円 |
1,000円 |
なし |
なし |
《1》電気自動車・天然ガス自動車で平成21年排出ガス規制10パーセント以上低減車または平成30年排出ガス規制適合車
《2》令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90パーセント達成車
《3》令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70パーセント達成車
※《2》、《3》は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成17年排出ガス規制75パーセント低減車(★★★★)または平成30年排出ガス規制50パーセント低減車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の手続き方法
手続の内容 |
内容の詳細 |
申告に必要な書類など |
備考 |
---|---|---|---|
登録 | 新たに購入しナンバープレートの登録する場合 |
|
平成27年4月1日からご当地ナンバープレートの交付を始めました。 座間市に住民票のない方の登録については、必要書類が異なりますので、下記連絡先まで問い合わせ願います。 |
廃車と登録 | 前住地の自治体で廃車手続きをしないで市に転入した場合 |
|
なし |
転入し登録 | 前住地の自治体で廃車手続きをして市に転入した場合 |
|
1階戸籍住民課で転入の届け出をされた後にお越しください。 |
転出 | 市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きを行う場合 |
|
必ず転出先の自治体にご確認の上、手続きを行ってください。 |
転出 ※転出先で廃車と登録。 |
転出先で一度に廃車と登録の手続きを行う場合 |
|
必ず転出先の自治体にご確認の上、手続きを行ってください。 |
譲渡 | 市内の方に譲る場合 |
|
なし |
譲渡 ※廃車し市外の方へ。 |
市で廃車手続き後、市外の方がその住所地で登録する場合 |
|
必ず譲渡した方に、お住まいの自治体にご確認の上、手続きを行うようお伝えください。 |
<譲渡の参考>譲渡する方が本市で廃車申告後、譲渡された市外の方の手続きについて | 市で廃車したときに右記の譲渡証明書付「廃車申告書」を発行するので、譲渡人が記名・押印し、譲受人にお渡しください。 |
|
必ず譲渡した方に、お住まいの自治体にご確認の上、手続きを行うようお伝えください。 |
譲渡 ※市外で廃車と登録。 |
市で廃車手続きを行わず、譲渡した市外の方がその住所地で廃車と登録の手続きをする場合 |
|
必ず譲渡した方に、お住まいの自治体にご確認の上、手続きを行うようお伝えください。 |
廃車 | 乗らなくなったとき、乗れなくなったとき、盗難にあったときに車両を廃車する場合 |
|
ナンバープレートを紛失しご返却頂けない場合は弁償金として300円頂きます。 盗難の場合は警察に盗難届を提出した受理番号が必要です。 |
手続きに関する連絡先
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
座間市役所市民税課(市役所本庁舎2階)
神奈川県座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話番号:046-252-8004(直通)
軽二輪車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
神奈川運輸支局 相模自動車検査登録事務所
神奈川県愛甲郡愛川町中津字7181番地 電話番号:050-5540-2037
三輪、四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会 神奈川事務所 相模支所
神奈川県愛甲郡愛川町中津4071-5 電話番号:050-3816-3120
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課 市民税係(諸税)
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8004 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。