座間市上下水道局水質検査計画(令和6年度)

ページ番号1002413  更新日 令和6年3月15日

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水質検査計画は、水道法施行規則第十五条に定めるところにより、水道事業者が行う定期の水質検査などについて、採水の場所、検査する項目、検査の回数などを記載します。
概要は次の通りです。詳しくは添付ファイルをご覧ください。

水道事業の概要

市の水道は、地下水を主な水源とし、13万1,457人(令和5年3月31日現在)の市民に、1日約3万4千立方メートルの水道水を供給しています。
市内の水源井戸の数は深井戸5カ所、浅井戸3カ所の合計8カ所で、各水源井戸の水質は良質ですが、過去にトリクロロエチレンの検出値が水質基準値に近づいた経過がありました。現在は低下傾向にあり、問題となる状況にはありません。
また、その他の水質項目についても問題となるものはありませんが、耐塩素性病原微生物(クリプトスポリジウム)などの対策指針に基づく濁度管理として、第1~3水源、四ツ谷配水管理所では高感度濁度計を設置して、常時濁度の監視をしています。
市の水道では汲み上げた地下水を神奈川県企業庁から受水している県水と混合し、次亜塩素酸ナトリウムで消毒後、配水しています。

水質検査場所、検査項目、検査頻度

  1. 水質検査の箇所は、原水では各水源と四ツ谷配水管理所の9カ所、浄水では配水場3カ所および系統別末端給水栓5カ所の全部で17カ所とします。
  2. 水質検査項目(別紙1)
    法令に基づき、水質基準項目のうち、過去3年の水質検査結果から省略できる検査項目を検討し、必要な項目について実施します。また、水質の状況に変化がないことを確認するために全項目検査を年1回行います。
    水質管理目標設定項目は、水道法で検査を義務づけられているものではありませんが、座間市の水質管理上必要な項目について検査します。
    農薬類については、浅井戸2カ所・深井戸1カ所および各配水場で年1回実施します。
    原水の安全性の確認のため、耐塩素性病原微生物の検査を各水源で行います。
  3. 水質検査月別内訳(別紙2)
  4. 検査回数増減理由(別紙3)

水質検査方法

水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」などに規定された方法により実施します。

臨時の水質検査

臨時の水質検査・試験は次のような場合に実施します。なお、原因が不明の場合には水質異常の原水は試験用の試料採集時に保存用試料も採取し、原因の解明または証拠物件として必要がなくなるまで、冷凍保存します。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき。
  2. 水源に異常があったとき。
  3. 水源付近、給水区域およびその周辺などにおいて消化器系感染症が流行しているとき。
  4. 配水管の大規模な工事を行った時、その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。
  5. その他特に必要があると認められるとき。

水質検査計画および検査結果の公表

水質検査計画および検査結果は、水道施設課カウンターに備え付け、閲覧に供するとともに、市ホームページでも公表します。
また、放射性物質の検査結果についても、市ホームページで逐次掲載します。

水質検査機関

水質検査業務は、水道法第二十条第三項に定める「厚生労働大臣の登録を受けた者」である水質検査機関に委託しています。

水質検査の精度と信頼性の保証

局では、水質基準項目などの水質検査における定量下限値は、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号 厚生労働省健康局水道課長通知)に基づく定量下限値以下とし、定められた測定精度を確保するよう水質検査委託業者に指導しています。

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このページに関するお問い合わせ

水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-7915 ファクス番号:046-252-8320
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