給水装置工事の設計審査・完成検査手数料の消費税の取り扱い

ページ番号1002331  更新日 令和4年12月7日

印刷大きな文字で印刷

座間市水道事業の給水区域において給水装置工事を施工する場合には、「給水装置工事申込みおよび施工承認願」により事前の設計審査と完成後の完成検査を受ける必要があり、この際に設計審査及び完成検査手数料(以下「審査手数料」という)を徴収していますが、従来この審査手数料については、消費税法上の課税取引として取り扱ってきました。
しかし上下水道局では、平成28年4月1日付けで、公共下水道事業が地方公営企業法を適用したことに伴い、水道事業と公共下水道事業の事務管理部門を統合した組織変更を行い、両事業の会計処理を行う中で、審査手数料に係る消費税の取り扱いが異なっていることを把握したことから、所轄税務署などに確認するなど、十分な検証を重ねた結果、水道事業における取り扱いを課税取引から非課税取引に変更することにより、両事業の取り扱いを統一することにしました。
つきましては、給水装置工事の審査手数料に係る消費税の取り扱いを次の通りとしますので、ご理解とご協力をお願いします。

変更内容

  1. 平成28年12月21日から、審査手数料に係る消費税の取り扱いを非課税とします。
  2. 平成23年4月1日から平成28年12月20日までに課税扱いとして納付書が発行され、かつ納付済みのものの審査手数料の一部(消費税相当額)を還付します。

還付手続

上下水道局から給水装置工事申込みおよび施工承認願の委任者(申込者および所有者)に還付手続きの文書を発送しました。(平成29年4月下旬)
なお、上下水道局から電話での振込先を伺うなどの行為は行いませんので、振り込み詐欺などには十分ご注意するようお願いします。また、ご不明な点は下記の問い合わせ先へ直接お問い合わせください。

  • ※1 平成31年3月1日現在で、還付手続きをしていない方に対し、再度、文書を発送しました(平成31年3月中旬)。
  • ※2 平成31年3月中旬に再通知を送付しましたが、令和2年3月31日現在で還付の手続きを行っていない方に再度通知を発送しました。なお、令和3年12月21日をもって消滅時効となり、今回が最後の通知となります(令和3年8月下旬)。

このページに関するお問い合わせ

水道施設課 管理係
〒252-0021 座間市緑ケ丘一丁目3番1号
電話番号:046-252-7915 ファクス番号:046-252-8320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。