屋外燃焼行為をされる方へ

ページ番号1008056  更新日 令和5年3月10日

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「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」は、神奈川県生活環境の保全などに関する条例の例外的に屋外燃焼行為が認められるもので、消防本部では、屋外燃焼行為を把握または火災予防上危険な場合など(強風時)に行為を中止させるため、座間市火災予防条例で届け出を義務付けているものです。燃焼行為の許可ではありません。

屋外燃焼行為時の留意事項

  1. 例外的に認められていても、軽微なものに限ります。
    ※燃焼範囲は、市街化区域1平方メートル未満・市街化調整区域2平方メートル未満としてください。
  2. 適切な消火が可能な消火器具などを準備してください。
  3. 燃焼順序等燃焼計画を立て、徹底した管理の下行ってください。
  4. 風速2メートル以上ある場合は、延焼拡大の危険性が高まりますので、注意してください。
  5. 指導などあった場合には、指示に従うようお願いします。

※誰であっても、燃焼の際排煙または悪臭を発生する恐れがある合成樹脂、ゴム、木材その他の物で規則で定めるものを、屋外において焼却してはならないとされています。

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このページに関するお問い合わせ

予防課 査察指導係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2187 ファクス番号:046-256-3225
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