「消防訓練」は年間の回数が定められています

ページ番号1001773  更新日 令和4年12月7日

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訓練は法令により、事業所の用途によって年間の回数が定められています。

特定防火対象物
年2回以上の実施
非特定防火対象物
年1回以上の実施

訓練の種類

  • 消火訓練 対象物に設置されている消防用設備などを使用した初期消火訓練
  • 通報訓練 119番通報(模擬でも可)をし、的確に火災通報を行う訓練
  • 避難訓練 対象物を利用している者を安全、確実に屋外などへ避難誘導を行う訓練
  • 総合訓練 対象物の自衛消防組織を全て動員した一連の訓練
  • 夜間想定訓練 社会福祉施設などにおける夜間時の火災想定訓練

訓練は、火災という異常事態の中で迅速かつ的確な行動ができるよう各事業所の従業員が火災時の一連の活動を繰り返して行い、体に覚えさせることが大切です。
また、消防隊が現場に到着するまでの間、効果的な消防活動ができるようにしておくことを目的としています。
訓練を行う際、特定防火対象物にあっては消防機関へ通報することとされていますが、当市においては全ての対象物で必ず事前に「消防訓練実施計画書」を2部提出してください。
訓練実施後は、従前は「消防訓練実施結果報告書」の提出をお願いしてきましたが、防火管理者の消防本部への来庁負担を軽減するため、訓練後の報告は任意提出とします。
なお、結果報告を提出される際は、従来どおり「消防訓練実施結果報告書」を使用し消防本部へ提出してください。

※消防訓練は電子申請でも申請ができます。電子申請については次のページからお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

予防課 査察指導係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2187 ファクス番号:046-256-3225
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