違反対象物の公表制度

ページ番号1001774  更新日 令和5年1月24日

印刷大きな文字で印刷

座間市火災予防条例一部改正の概要

違反対象物の公表制度とは建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある対象物を市ホームページで確認できる制度です。

公表の対象となる建物は

飲食店、物品販売店など、不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物「特定防火対象物」です。

公表の対象となる違反は

建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備)が設置されていない重大な法令違反です。

公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。また公表は違反が是正されるまでの間継続します。

公表の方法

市ホームページや消防本部で閲覧できます。

公表する内容は

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認める事項

このページに関するお問い合わせ

予防課 査察指導係
〒252-0011 座間市相武台一丁目48番1号
電話番号:046-256-2187 ファクス番号:046-256-3225
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。