放置自転車対策

ページ番号1002534  更新日 令和6年2月8日

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自転車は手軽で便利なだけでなく、環境にも優しい乗り物です。しかし、自転車は優れた乗り物である反面、ルールを守らずに路上などに放置されると、非常に迷惑な障害物になってしまいます。歩行者に危険を及ぼすほか、交通渋滞や事故を引き起こす原因になったり、一刻を争う消防車や救急車の通行を妨げたりもしてしまいます。
放置自転車とは「乗り捨てられた自転車」や「長期間駐車された自転車」という意味ではありません。買い物などの間の短時間であっても「利用者が離れていて直ちに移動できない状態」であれば、放置自転車になります。「自分の一台くらいはいいだろう」「ちょっとの間だけだから」と今まで考えていた方は、放置自転車が、車いすを利用している方や視覚障害者、妊婦、幼児などの交通弱者をはじめ、多くの人の迷惑になることを認識し、やめてください。

自転車放置禁止区域

市では、放置自転車が特に多い地域である小田急線座間駅・相武台前駅・小田急相模原駅、相鉄線さがみ野駅の四駅周辺を「自転車放置禁止区域」に指定しています(下記添付ファイル参照)。禁止区域に放置された自転車は市が撤去し、放置自転車保管場所に移動しています。
禁止区域内では、放置自転車が倒れて歩道をふさいでいたり、点字ブロック上に置かれていたりすることもあります。放置自転車を追放し、安全で住みよい街を実現しましょう。
※撤去の際、自転車がチェーン錠でガードレールなどに固定されている場合は、切断して撤去します。切断したチェーン錠は弁償しません。

撤去された放置自転車の返還

とき

月曜日
13時~16時
水曜日
9時~正午
13時~16時

金曜日

13時~16時
日曜日
9時~正午
13時~16時

※いずれの曜日も祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く

ところ

地図:自転車返還事務所案内
自転車返還事務所案内図

持ち物

合いかぎ、身分を証明する物、移動保管料2千円

(注)60日以内に引き取りがない場合、廃棄物として処分します。

放置自転車の移動保管料は2千円です

撤去された自転車を返還する際には、移動保管料として2千円を徴収しています。これは、自転車利用者に対して放置禁止の意識を高めてもらうことが目的です。マナーを守り放置自転車をなくしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

生活安全課 交通防犯係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8158 ファクス番号:046-255-3550
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