座間市バス停留所上屋等整備事業補助金

ページ番号1008569  更新日 令和5年7月4日

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バス利用者のバス待ち環境向上を目的として、「座間市バス停留所上屋等整備事業補助金交付要綱」に基づき、上屋・ベンチ等の設置に係る費用の2分の1を路線バス事業者に補助しています。

写真:市役所谷戸山公園前バス停留所
市役所谷戸山公園前(平成28年度設置)

座間市バス停留所上屋等整備事業補助金交付要綱(一部抜粋)

趣旨

第1条 この告示は、路線バス利用者の利便性の向上に資するため、路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が行うバス停留所の上屋等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、座間市補助金等の交付に関する規則(平成6年座間市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内のバス停留所に次に掲げる要件を満たす上屋、ベンチ等を設置(増改築を含む。)する事業とする。
(1) 構造、規模、面積、立地等について市長が適当と認めるものであること。
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合するものであること。

補助対象事業者

第3条 補助の対象となる事業者は、路線バス事業者とする。

バス停留所への、上屋・ベンチなど設置に関する要望方法

  • バス停留所への上屋・ベンチ等設置の要望は、座間市都市計画課地域交通係もしくは路線バス事業者へご連絡ください。
  • いただいた要望は、関係機関と協議の上、利用状況や周辺状況を勘案しながら設置を検討します。

検討の結果、現地の周辺状況やバス停留所の利用状況によって、ご要望に添えない場合がございます。
また、上屋・ベンチなどの設置が可能な場合でも、設置までにはお時間をいただきます。
要望後の流れは、添付ファイルの「補助金制度を活用した上屋・ベンチ等設置までのフロー」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 地域交通係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8289 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。