改葬許可の申請

ページ番号1007879  更新日 令和5年5月17日

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市内の墓地などに納骨されているお骨を、他の墓地などに移す(改葬をする)場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」により、市から改葬許可証の交付を受ける必要があります。

改葬申請の手続き

改葬許可申請書に必要事項を記入の上、戸籍住民課に申請をしてください(改葬許可申請書は戸籍住民課窓口、および下記添付ファイルからダウンロードできます)。
申請には、現在お骨を収めている墓地の管理者(住職など)から、お骨が収められていることの証明を受ける必要があります。

※お骨が納められている墓地が市外の場合、市では改葬許可証が交付できません。
※墓地の所在地の自治体での申請になります。詳しい手続きは、墓地の所在地の自治体にお問い合わせください。

申請から改葬許可証の交付には時間がかかります。改葬許可証は後日申請者宛てに郵送します。
改葬許可証の申請者と墓地の使用者が異なる場合は墓地使用者からの承諾が必要になります。
市での改葬許可証の交付にかかる手数料は無料です。
詳しい手続きは、下記添付ファイル「改葬許可申請について」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8084 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。