森林環境税及び森林環境譲与税

ページ番号1008374  更新日 令和5年5月17日

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森林環境税及び森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び 「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税の使途については適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村および県は、インターネットの利用などにより使途を公表しなければならないこととされています(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)。
座間市の森林環境譲与税の使途は、神奈川県が取りまとめを行っていることから、神奈川県ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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