特別緑地保全地区(都市緑地法)
都市緑地法(昭和48年9月1日法律第72号)第12条に基づく「特別緑地保全地区」は、都市
における良好な自然的環境となる緑地を永続的に保全することを目的とした都市計画法第8条に基づく「地域地区」です。
- 相模川緑地保全地区
指定年月日:平成5年11月2日
面積:約10.3ヘクタール
区域:座間1丁目、入谷1・3・5丁目地区
指定番号:神奈川県告示第991号 - 指定の要件
指定要件は次のいずれかです。- 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
- 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
- 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
- 風致又は景観が優れているもの
- 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの
- 行為の制限
特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、市長の許可が必要になります。- 建築物その他工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など
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