宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)

ページ番号1010381  更新日 令和7年4月10日

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盛土規制法の概要

令和3年7月に発生した静岡県熱海市での土石流災害を受け、国は、土地の用途に関わらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を法律名および目的も含めて抜本的に改正し、「宅地造成等及び特定盛土規制法」(通称:盛土規制法)を令和5年5月に施行しました。

神奈川県では、令和7年4月1日に盛土規制法の規制区域が指定され、同日より盛土規制法に基づく規制が開始されました。本市においては、市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定され、市内で実施される一定規模以上の盛土等については、盛土規制法の規制対象となり、神奈川県の許可が必要となります。

詳しくは、下記関連情報「神奈川県の盛土規制法に基づく規制について(神奈川県)」をご覧ください。

経由事務窓口

本市では、盛土規制法の許可申請や届出について、神奈川県への経由事務を実施しています。

経由の際には、必要書類を持参の上、担当窓口(市役所4階都市整備課)へお越しください。

座間市宅地造成及び特定盛土等に関する指導要綱

本市では、市内の生活環境の保全を図ることを目的とし、「座間市宅地造成及び特定盛土等に関する指導要綱」を定め、盛土規制法の規制対象となる盛土等を行う者に対して、指導を行っています。

市内で盛土規制法の規制対象となる盛土等を行う際には、事業実施届の提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課 市街地整備係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7325 ファクス番号:046-255-3550
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