指定NPO法人制度

ページ番号1002612  更新日 令和6年2月16日

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制度の概要

地方税法の改正により、都道府県または市町村が条例において指定したNPO法人へ個人が寄附をした場合、寄附者の個人住民税について税額控除が受けられるものです。
この制度の目的は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援することです。

指定NPO法人のメリット

寄附者個人のメリット→住民税の税額控除が受けられます。

市指定NPO法人への寄附者の個人市民税が寄附金控除の対象となり、寄附金の6パーセントが税額控除されます。神奈川県の指定による個人県民税の税額控除(4パーセント)も受けると、合計で10パーセントの税額控除が受けられることになります。

指定NPO法人のメリット→認定NPO法人になりやすくなります。寄附金額の増額が見込まれます。

市条例で個別指定を受けたNPO法人は、認定NPO法人の申請の際、パブリックサポートテスト(PST)が免除されます。PSTとは、認定NPO法人になるための公益要件で、NPO法人が広く一般から支持を受けているかどうかを判断するもので、これまで認定取得への最大の関門と言われてきました。また、税額控除があるために、寄附金の数・額ともに増加することが見込まれます。

市指定の対象となるNPO法人

市の指定を受けるためには、あらかじめ神奈川県の指定を受けていることが必要となります。
神奈川県の「地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」によって指定されたNPO法人(県指定NPO法人)が、市に申請をすることができます。県の指定を受けていれば、NPO法人の所在地が市外の場合でも申請できます。

神奈川県の指定NPO法人制度につきましては下記をご参照ください。

指定NPO法人への申出手続きの流れ

(1)事前相談

指定の申出をするときは、事前に担当へご相談ください。通年受け付けていますが、ご希望の方はあらかじめ電話でご予約の上お越しください。

担当連絡先

座間市役所市民協働課 電話番号:046-252-7966(直通)

(2)申出受付期間

10月1日~31日(土曜日・日曜日、祝日を除く)が申出書提出期間です。

(3)提出書類

市所定の様式に必要事項を記入し、市民協働課へ添付書類と併せてご提出ください。

必要書類

  • 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)
  • 神奈川県の指定通知の写し

(4)条例指定

市議会において、申し出をした法人を指定する条例の審議を行います。

※市では、市税条例にて個別指定をおこないます。

(5)指定

市議会の条例承認後、担当課から当該法人へ指定のお知らせをします。なお、個人市民税(翌年分)の寄附金税額控除は、当該条例が施行された年の1月1日に遡った寄附金から対象となります。

イラスト:申出の流れ図

指定NPO法人になった後にすること

寄附者に対する手続き(受領証の発行など)

寄附者が個人住民税の寄附金控除を受けるためには、お住まいの市町村に申告する必要があります。そのため、寄附金を受け入れたときには、寄附者に申告に必要な書類を発行する必要があります。

交付書類

寄附金受領証明書
(決まった様式はありませんが、寄附者の住所および氏名、受領した寄附金額、寄附金受領日、寄附金受け入れ指定NPO法人名、市税条例に規定する団体に該当する旨などを記載してください)

変更・更新・合併の手続き

下記のことに変更があった場合には、すみやかに「指定特定非営利活動法人変更届出書」(第3号様式)を市民協働課に提出してください。

  • NPO法人の名称
  • 代表者氏名
  • 事務所の所在地
  • 事業の内容

5年ごとに指定の更新が必要になります。更新の際には「指定特定非営利活動法人更新申出書」(第2号様式)を市民協働課に提出してください。
また、指定NPO法人が合併し、その後も引き続き指定を受ける場合には、「指定特定非営利活動法人合併申請届出書」(第4号様式)を市民協働課に提出してください。

※各種届出の際には、あらかじめ市民協働課へご相談ください。
※市の指定に関わる変更・更新・合併の申し出には、事前にそれぞれの県の手続きが必要となります。

その他、指定の取り消しや手続きの詳細につきましては、市民協働課へ直接お問い合わせください。

座間市指定特定非営利活動法人(市指定NPO法人)一覧

特定非営利活動法人の名称

主たる事務所の所在地

指定の効力が生じた日

寄附金控除対象期間

特定非営利活動法人湯河原地域作業所たんぽぽ 足柄下郡湯河原町中央二丁目21番地5 平成26年12月19日 平成26年1月1日~令和5年12月31日
特定非営利活動法人きづき 座間市緑ケ丘五丁目6番28号 平成27年12月18日 平成27年1月1日~令和6年12月31日

※「寄附金控除対象期間」とは、指定NPO法人に寄附をした寄附金(寄附をした日)が、寄附金控除対象となる期間を示しています。
※法人の詳細情報につきましては下記の「神奈川県指定NPO法人の一覧」からご参照ください。

下記添付ファイルから「応募の手引」「要綱」「各種様式」がダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7966 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。