NPO法人

ページ番号1002611  更新日 令和8年7月17日

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NPOとは

「NPO(Non Profit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。

NPO法人とは

このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。NPO法人制度とは、こうした不都合を解消しNPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。

NPO法人全般

NPO法人全般について、詳しくは内閣府NPOホームページをご覧ください。

NPO法人化することのメリットとデメリット

ここでは、団体をNPO法人化することのメリットとデメリットについて説明します。

メリット
  • 団体が契約の主体になれる。
  • 法人名で銀行口座を持つことが出来る。
  • 社会的信用が高まる。
デメリット
  • 事務処理を厳密に行う必要がある。
  • 税務申告義務がある。
  • 情報開示が必要。

説明

メリット

  • 団体がさまざまな契約の主体になれる。
    団体名での契約締結が可能になることで、個人名義ではなく、団体名で物品を購入することや事務所を借りることができるようになります。これにより、個人の資産と団体の資産を明確に分けることが可能となります。
  • 法人名で銀行口座を持つことが出来る。
    法人化されていない団体の場合、銀行口座は、個人名義での登録となりますが、法人化された場合、法人名義での登録が可能となります。
  • 社会的信用が高まる。
    認証を受けたNPO法人は、正規簿記の原則に基づき経理事務や、税務申告事務なども発生します。また、毎年、収支計算書や事業報告所などの書類提出と公開が求められ、その書類は全ての人が閲覧できるようになります。NPO法人として登記されていれば、このような事務を行っている法人であると一般的にみなされますので、団体の活動・組織内容において社会的信用が高まることになるでしょう。

デメリット

  • 事務処理を厳密に行う必要がある。
  • 税務申告義務がある。
  • 情報開示が必要。
    これらは、全て前述のメリットを享受するためのデメリットといえます。このような事務を行うからこそ、NPO法人の社会的信用は保たれているともいえるでしょう。

NPO法人化に関する相談窓口

座間市内に主たる事務所がある団体のNPO法人化に関する事務は、現在、県で行っていますので、法人化などに関する詳しいご相談は、神奈川県NPO法人申請・事前相談のホームページをご覧ください。

座間市内に主たる事務所があるNPO法人の登録数の推移(令和8年4月1日時点)

座間市のNPO法人登録数:平成12年2件、平成13年3件、平成14年4件、平成15年8件、平成16年11件、平成17年15件、平成18年18件、平成19年21件、平成20年22件、平成21年26件、平成22年26件、平成23年28件、平成24年28件、平成25年32件、平成26年34件、平成27年33件、平成28年32件、平成29年34件、平成30年33件、令和元年33件、令和2年33件、令和3年35件、令和4年35件、令和5年37件、令和6年40件、令和7年41件
座間市のNPO法人登録数

このページに関するお問い合わせ

市民協働課 市民協働係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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