事業系廃棄物の適正処理

ページ番号1009631  更新日 令和6年9月2日

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事業系廃棄物

一般家庭以外の「事業者」が排出する廃棄物は、事業者が責任をもって処理しなければなりませんが、市内では一般家庭向けのごみ集積所に、事業者から廃棄物が排出されていることがあります。

事業者が廃棄物を地域のごみ集積所に排出する行為は、5年以下の懲役若しくは3億円以下の罰金(不法投棄、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)」第25条)、廃棄物の処理を無許可事業者に委託する行為は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(委託基準違反、法第26条)に科せられる可能性のある違反行為です。

事業所から排出される廃棄物を正しく処理していただくために、このページでは事業系廃棄物について御紹介します。

事業者とは

事業者とは、その事業活動に伴って廃棄物を排出した者のことで、店舗、事務所、工場など営利目的の事業所だけでなく、病院、学校、社会福祉施設なども含み、個人・法人を問いません。

事業者の責任

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理することが次の通り定められており、適正に自己処理できない場合は、事業所の所在する都道府県や市町村から許可を受けた廃棄物収集運搬(処分)事業者に収集や処分を依頼しなければなりません。

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(法第3条)
  • 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化および資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(座間市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(以下「条例」)第4条第1項)
  • 事業者は、廃棄物の減量などに関する市の施策に積極的に協力しなければならない(条例第4条第2項)

事業者が排出する廃棄物(事業系廃棄物)の分類

事業者が排出する廃棄物は、「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」に分けられます。

産業廃棄物

産業廃棄物には次の種類があります。業種指定がないものは業種を問わず産業廃棄物になり、業種指定があるものは特定の業種に限って産業廃棄物になります。

  • 業種指定がないもの(廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくずコンクリートくずおよび陶磁器くず、廃油(食用油含む)、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、がれき類、ばいじん、他の産業廃棄物を処分するために処理したもの)
  • 業種指定があるもの(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物性固形不要物、動物のふん尿、動物の死体)

これら産業廃棄物は、生産活動などにより生じたものに限りません。例えば、従業員が食事をした結果排出されるプラスチック製容器包装や、プラスチック製のオフィス用品などは、事業活動にともなって生じるため、産業廃棄物の「廃プラスチック」に含まれます。 

専(もっぱ)ら物

産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維は、もっぱら再生利用(リサイクル)の目的となる産業廃棄物とされ(昭和46年10月16日環整43号通知)、リサイクル目的で収集・運搬される限り、収集運搬のための許可やマニフェストの発行が不要です。ただし、業者との委託契約は必要になるので、御注意ください。

有価物

有価物は、有償で売却できるもの(状況によっては買い取り不可の場合もある)です。例えば、空き缶、空きビン、古紙(シュレッダーした後の紙も含む)、段ボール、古繊維などの専ら物や、ペットボトル、廃食用油は、収集事業者が、有償で引き取る場合があります。有価物は廃棄物ではないので、廃棄物処理法が適用されません。

事業系一般廃棄物

事業者から排出される、産業廃棄物以外の全ての廃棄物のことをいいます。事業系一般廃棄物の処理を依頼する場合、下記添付ファイル「座間市一般廃棄物収集運搬業許可事業者一覧」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

ゼロカーボン推進課 廃棄物減量係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7985 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。