こども基本法・こどもの権利条約について

ページ番号1013883  更新日 令和8年8月18日

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このページでは、「座間市こども計画(令和7年度~令和11年度)」の基本理念を定める際に考慮した「こども基本法」、そして同法の制定背景・根拠となった「こどもの権利条約(※)」の理念などをご紹介します。

※条約の正式名称は「児童の権利に関する条約」ですが、こども家庭庁が令和5年度に制定した「こども大綱」内での呼称「こどもの権利条約」を、本市も使用しています。

こども基本法

こども基本法は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として、令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行されました。

同法は、日本国憲法およびこどもの権利条約の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。

こども基本法の基本理念

こども基本法第3条において、こども施策は、次の6つの基本理念をもとに行うものと定められています。

  1. 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと

  2. 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。

  3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。

  4. 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。

  5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。

  6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

(イラスト)こども施策は、6つの基本理念をもとに行われます。

こどもの権利条約

こどもの権利条約は、全ての児童の基本的人権の尊重を促進することを目的とする条約です。

18歳未満の児童(こども)を権利を持つ主体と位置づけ、 大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、 成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

この条約には、4つの大切な考え方があり、こども基本法における基本理念の背景となっています。

こどもの権利条約の4つの原則

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

全てのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)

こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

こどもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、 おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。

差別の禁止(差別のないこと)

全てのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されます。

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
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