座間市出産・子育て応援交付金事業(令和7年3月31日までに出産された方のみ対象)

ページ番号1007635  更新日 令和7年4月1日

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お知らせ

「座間市出産・子育て応援交付金事業」は令和7年3月をもって終了し、新制度「座間市妊婦支援給付金給付事業」を令和7年4月から実施します。
  • 令和7年4月1日時点で妊娠中の方、令和7年4月1日以降に妊娠された方は、新しい制度「座間市妊婦支援給付金給付事業」の対象です。

※令和7年3月31日までに出産された方のみ、引き続き本事業の対象となりますので、期限までに申請してください。

座間市出産・子育て応援交付金事業

妊娠時から出産・子育てまで一貫した経済的支援(妊娠届出時5万円・出産届出後の面談時5万円の合計10万円)と伴走型支援を一体として実施する事業です。

事業開始日:令和5年2月15日(水曜日)

事業終了日:令和7年3月31日(月曜日)

※令和7年3月31日までに出産された方のみ、経過措置があります。

経済的支援(対象者:令和7年3月31日までに出産された方)

赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)の面談時に申請書をお渡ししますので、対象児童の生後4か月以内(生後5か月に達する日の前日まで)に申請してください。

なお、やむを得ない事情で生後4か月以内に申請できなかった方は、以下の二項目を両方とも満たしているかご確認の上、担当にご相談ください。

やむを得ない事情確認項目
項目 内容

(項目1)

やむを得ない事情が生じており、客観的に証明できる書類等を持ち合わせている

 

やむを得ない事情とは、

  • 被災して期限までに申請できない場合
  • 対象児童が長期間入院をして面談が出来ない場合
  • 継続的に海外で生活しており面談できない場合

などが該当します。

(項目2)

いずれか早い日までに申請できる

  1. やむを得ない事情がやんだ後、3か月以内
  2. やむを得ない事情が継続している場合、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日の前日

(例:令和6年4月2日~令和7年3月31日出生の場合は、令和8年3月30日)

伴走型支援

孤立感や不安感を抱く妊婦や子育て家庭が少なくない状況に鑑み、全ての妊婦や子育て家庭を対象に面談を行います。

妊娠届出時

対面などによる面談を行い、出産までの見通しを立てます。

妊娠8カ月前後

妊娠届出時にお渡しする2次元コードより、妊娠8カ月ごろにアンケートにご回答ください。その際、希望した方などに面談を行います。

出生届~乳児家庭全戸訪問

出産後の育児の悩みや疲れなどに寄り添った相談支援を行うため、出生届出後から乳児家庭全戸訪問までの間に面談を行います。

よくある質問

Q1:所得制限はありますか。
A1:ありません。

Q2:経済的支援は現金で支給されますか。
A2:現金で支給しています。

Q3:子育て応援金の申請は、誰ができますか。
A3:子育て応援金の対象者は子どもの養育者です。養育者以外の方が申請する場合、委任状が必要になります。詳しくは、下記添付ファイルをご覧ください。

Q4:各応援金の振込口座を、申請者以外の名義の口座とすることはできますか。
A4:可能です。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 こども総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8025 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。