妊婦健康診査
妊婦健康診査を受けましょう
健康な赤ちゃんを産み育てるためには、健康な母体であることが大切です。それには妊娠中の定期的な健康診査が必要です。妊娠の経過や胎児の発育状況の確認、母体の変化のチェック、妊婦・胎児の異常を早期に発見するために、妊娠中は定期的に健康診査を受けましょう。
助成
市では、14回分(多胎妊婦の場合は19回)の妊婦健康診査費用補助券(補助券)を母子健康手帳と同時に交付しています。補助券を利用すると以下の金額を妊婦健康診査費用総額から差し引きます(保険診療分などは対象外)。
有効期限は、交付日から分娩の前までです。
助成金額
- 1万円:1回
- 4,000円:13回
多胎妊婦
- 1万円:1回
- 4,000円:13回+追加交付5回=計18回
補助券の利用ができない方への補助
「費用が補助金額以下の方」「補助券が利用できない国内の医療機関・助産院で妊婦健康診査を受けた方」は、費用払い戻しの助成を受けることができます。
申請期間
最後の妊婦健康診査受診日から1年以内
申請方法
次の必要書類などをネウボラざまりん(市役所2階)へ
必要書類など
- 母子健康手帳
- 未使用の妊婦健康診査補助券(2枚複写全て)
- 領収書(受診者の氏名、診療日、支払額が記載されたもの。保険診療を除く)
- 印鑑
- 振込先口座が明記された銀行の通帳またはキャッシュカード
転入する方
妊娠中に他市区町村から転入した方は、市の補助券と交換します。次の必要書類などを担当へ持参してください。
必要書類など
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、在留カード、マイナンバー(個人番号)カード)
- 母子健康手帳
- 他市町村で交付された補助券
転出する方
- 妊娠中に転出した方は、市の補助券を使用できません。転入先の担当課へ母子健康手帳・妊婦健康診査等費用補助券を持参し、転入先の補助券の交付を受けてください。
- 払い戻しの手続きは転出前に済ませてください。
注意事項
- 出産が早まったなどの理由による未使用補助券の払い戻しはできません。
- 補助券を紛失した場合は再発行できません。
参考
妊婦健康診査は、全14回の受診が好ましいとされています。下表の妊娠8週目から受診する標準的なスケジュールを参考にしましょう。
妊婦健康診査
妊娠初期~23週 | 妊娠24~35週 | 妊娠36週~出産 | |
---|---|---|---|
受診回数 | 1~4回 | 5~10回 | 11~14回 |
受診間隔 | 4週間に1回 | 2週間に1回 | 1週間に1回 |
基本項目
- 健康状態の把握 妊娠週数に応じた問診、診察など
- 検査計測 妊婦の健康状態と子どもの発育状態を確認するための基本検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖・蛋白)、身長、体重など)
- 保健指導 食事・生活に関するアドバイス、妊娠・出産・育児に関する相談受付
※家庭・経済的な個別支援については、市が連携して対応します。
※その他、妊婦や子どもの健康状態などによって医学的検査を行う場合があります。
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
こども家庭課 こども保健係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7225 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。