養育医療給付

ページ番号1003086  更新日 令和5年12月1日

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目的

養育医療給付は、病院または診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療を給付し、生活能力を得させることを目的としています。

給付の対象

市内に居住する母子保健法第6条に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう)で医師が、指定養育医療機関において入院養育を必要と認めたもの(給付期間は最長で1歳の誕生日の前々日までです)。

給付内容

給付は入院医療(食事代も含みます)に限られ、養育医療券を指定養育医療機関へ提示して、原則として現物給付として受けられます。

※保険適用外の費用(オムツ代・差額ベット代・産着・文書料など)は養育医療給付においても適用外です。医療機関から請求がありましたら直接医療機関へお支払いください。

費用負担

母子保健法では、前年の所得税額に応じて、費用の一部を自己負担していただくことになっていますが、小児医療証をお持ちの方は、市が一部負担金を助成しますので、自己負担金は発生しません。

※医療費を医療機関で支払ってしまうと、給付は受けられませんのでご注意ください。
※小児医療証については、下記関連情報「小児医療費助成」をご覧ください。

申請手続き

次の必要な書類をそろえて申請してください。

※1~3は、下記添付ファイルから印刷するか、担当で配布しています。

必要な書類

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(医師記載)
  3. 世帯調書(氏名欄は必ず本人が自署してください)
  4. 所得確認書類(課税または非課税証明書、市県民税特別徴収額決定(変更)通知書など)
    ※原則として、前年分・世帯全員のもの。ただし、世帯調書に個人番号(マイナンバー)の記載があり、当該番号を確認する書類に不備がない場合は省略できます。詳しくは担当へご確認ください。
  5. 子どもの健康保険証
  6. 世帯構成員および世帯外扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(下記【A】)
  7. 申請者の本人確認書類(下記【B】)
  8. 代理人が来庁する場合は、代理人の本人確認書類(下記【B】)と代理権を確認する書類(世帯構成員および世帯外扶養義務者が記入・押印した委任状)

【A】個人番号(マイナンバー)を確認する書類(来庁者以外の方はコピーでも可)

個人番号カード、住民票(※)、住民票記載事項証明書(※)

※個人番号と氏名・生年月日・性別・住所が記載されたもの。

【B】本人を確認する書類(以下の1または2)

  1. 写真付本人確認書類…以下から1点
    個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 写真のない本人確認書類…以下から2点
    国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合の組合員証、地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

継続申請

養育医療券の有効期間を越えて養育医療を受けようとする場合は、新規申請と同じ手続きをしてください(有効期間が1歳の誕生日の前々日までと既に決定されている場合は継続できません)。

転院

指定養育医療機関を変わって給付を受ける場合は、新規申請と同じ手続きをしてください。

有効期間

養育医療券に記載された有効期間内であっても、退院をもって有効期間終了となります。

その他

市外に引っ越しする方は、転出日以降は対象となりません。新しい転入先で申請してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。