小児医療費助成
0歳から満18歳年度末まで(※)の方に小児医療証を交付し、通院、入院、補装具(治療用眼鏡など)に係る保険診療による医療費の自己負担額を助成しています。
中学校修了後の医療費は、令和5年10月1日診療分より助成の対象です。
※令和5年10月から対象年齢を「満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に拡大しました。
助成対象
通院、入院、補装具(治療用眼鏡など)に係る保険診療による医療費の自己負担額を助成しています。
ただし、保険診療以外の医療費、入院時の食事の標準負担額などは助成の対象になりません。
対象とならないものの例
入院時の差額ベッド代、健康診断(1カ月健診など)の費用、予防接種の費用、薬の容器代、診断書など諸証明の費用など。また、他の医療費給付制度を受けられる医療費や加入されている健康保険組合などから高額療養費・付加給付として支給される金額は除き助成しますので、ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。
※交通事故など第三者行為に伴う病院などでの受診には、ご利用できません。
※学校の管理下での災害(負傷など)により病院などを受診した場合は、自己負担分を支払い、学校災害共済給付制度を使用するようお願いします。
対象者
市に住民登録がある0歳から満18歳年度末まで(※)の方。ただし、次に該当する場合を除きます。
※令和5年10月から、対象年齢を「満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に拡大しました。
- 生活保護を受けている場合
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している場合
- 心身障害者医療費の援助を受けている場合(ただし、医療費に係る一部負担金を支払わなければならない場合は除く)
- ひとり親家庭などの医療費助成を受けている場合
医療費助成の期間
年齢 |
所得制限 |
開始 |
終了 |
---|---|---|---|
0歳 |
なし |
出生日 |
1歳の誕生月の末日 |
1~17歳 |
なし |
各年齢の誕生月の翌月1日 |
翌年の誕生月の末日 |
18歳(※) |
なし |
18歳の誕生月の翌月1日 |
18歳に達した日以降最初の3月31日 |
※18歳の誕生日が3月2日から3月31日までのお子さんは、18歳に達する日以降最初の3月31日まで、4月1日のお子さんは18歳に達する前日までです。
医療証交付の申請方法
次の書類を添えて申請してください。
郵送で申請の場合は、1の書類と2のコピーを送付してください。
申請書は黒のボールペンでご記入ください。消せるボールペンの使用はしないでください。
対象者には医療証を1週間程度で郵送します。医療証が届く前に受診した場合は、下記「支払った医療費の請求方法」をご確認の上、申請してください。
- 小児医療証交付申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています。)
- 子どもの健康保険証(個人番号カードを保険証として利用登録している場合でも、健康保険証をご持参ください)
- 申請者(養育者)または配偶者が市に住民登録がない場合は、運転免許証など住所が確認できるもののコピーの提出をお願いすることがあります。
- 令和5年3月31日以前の診療分の医療費助成については、所得制限があります。養育者(父母などのうち子どもの生計を維持する程度の高い方)の所得で資格審査を行います。令和5年3月31日以前に出生や転入、世帯構成に変更があった方などは、市が必要と認める書類の提出をお願いすることがあります。
一度申請をすると、対象の方には、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末頃に新しい有効期間の医療証を送付します。
なお、他の制度に該当していたが資格を喪失し、再び小児医療の対象になる方については、再度申請が必要ですので担当までご確認ください。
医療証の使用方法
診療を受ける際に健康保険証と小児医療証を医療機関の窓口に提示してください。原則として保険診療分の自己負担額を支払う必要はありません。
ただし、次に該当する方は医療費をお支払いいただき、後日、医療費助成の申請をしてください。
なお、健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給されるときや補装具を作成したとき、10割負担で医療費を支払ったときは、加入している健康保険組合などから支給決定通知書が発行された後に申請してください。
- 県外の医療機関(県内でもまれに小児医療証が利用できない医療機関があります)で受診した方
- 償還払いの小児医療証をお持ちの方(加入している健康保険組合によっては、小児医療証が利用できない場合があります)
- 保険適用の補装具(治療用眼鏡、コルセットなど)を作成した方
支払った医療費の請求方法
県外の医療機関で受診された方・償還払いの医療証をお持ちの方
保険診療の自己負担額を支払った場合は、次のものを持参し、担当窓口で申請してください。後日、指定された口座に振り込みます。郵送の場合は、次の1~3の書類を送付してください。
医療費の請求期限は、受診日から起算して2年以内です。
- 小児医療費助成申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています。)
- 領収書(レシート)原本(受診者の氏名・診療日・支払額・保険点数が記載されているもの)
- 支給決定通知書(健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給され、発行された場合のみ)
- 小児医療証
- 子どもの健康保険証(個人番号カードを保険証として利用登録している場合でも、健康保険証をご持参ください)
- 養育者名義の振込先(金融機関・支店・口座番号)が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
補装具(治療用眼鏡、コルセットなど)を作成した方
補装具の費用を全額お支払いいただき、加入している健康保険組合などへ保険適用分の費用を申請し、支給決定の通知が発行された後で、次のものを持参し申請してください。後日、指定された口座に振り込みます。郵送の場合は、次の1~4の書類を送付してください。
医療費の請求期限は、受診日から起算して2年以内です。
- 小児医療費助成申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています。)
- 医師による補装具の作成指示書
- 領収書(レシート)(受診者の氏名・診療日・支払額などが記載されているもの)
- 支給決定通知書(健康保険組合から発行されたもの)
- 小児医療証
- 子どもの健康保険証(個人番号カードを保険証として利用登録している場合でも、健康保険証をご持参ください)
- 養育者名義の振込先(金融機関・支店・口座番号)が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)
※補装具の作成指示書と領収書(レシート)は健康保険組合から原本の提出を求められることがあるので、健康保険組合へ申請する前に必ずコピーを取ってください。
※一部の補装具(治療用眼鏡など)は支給上限額が定められているため、費用の全額が戻らないことがあります。
必要な届け出
変更の届け出
次の場合は、市LINE公式アカウントから申請、または「小児医療費助成事業申請事項変更届(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています。)」を速やかに提出してください。
- 健康保険証の種類が変わったとき
※記号、番号などが変わったときも届け出が必要です。子どもの新しい健康保険証(個人番号カードを保険証として利用登録している場合を含む)をご持参ください。郵送の場合はコピーを添付してください。 - 市内で住所が変わったとき
- 氏名、養育者が変わったとき
- その他届出内容に変更があったとき
※変更事項によっては、交付申請書の提出が必要な場合があるので、お問い合わせください。
市LINE公式アカウントからの申請方法
次の「友だち追加」画像をクリックまたは2次元コードを読み取り、友だちに追加してください。
メニュー画面から「子育て」→「手当・助成・申請等」→「小児医療費助成事業申請事項変更」を選択し、必要事項の入力や撮影をしてください。
小児医療証の返却
次の場合は、小児医療証が使えませんので速やかに返却してください。
- 生活保護を受けたとき
- 心身障害者医療費の援助を受けたとき(心身障害者医療で一部負担金が発生する場合は、お問い合わせください)
- ひとり親家庭などの医療費助成を受けたとき
- 小児医療証の有効期限が経過したとき
- 市外に転出したとき
- 健康保険の資格を失ったとき
再交付の申請
小児医療証を紛失、破損、汚したときは、市LINE公式アカウントから申請、または、次のものをお持ちになり、届け出をしてください。
破損、汚損した小児医療証は、返却してください。新しい小児医療証は1週間前後で郵送します。
- 小児医療証再交付申請書(下記添付ファイルからダウンロード可。担当窓口でも配布しています。)
- 申請者の本人確認書類
市LINE公式アカウントからの申請方法
次の「友だち追加」画像をクリックまたは2次元コードを読み取り、友だちに追加してください。
メニュー画面から「子育て」→「手当・助成・申請等」→「小児医療証再交付」を選択し、必要事項を入力してください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7201 ファクス番号:046-255-5080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。