手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣

ページ番号1002906  更新日 令和4年12月7日

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通院、教育・保育、就労などに際して意思疎通を図ることを目的として、手話通訳者または要約筆記通訳者を派遣します。

対象者

聴覚障がい者、音声機能障がい者または言語機能障がい者で、身体障害者手帳をお持ちの方。

利用登録

障がい福祉課で地域生活支援事業サービスの利用申請を行ってください。

派遣の範囲

手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣は次の事由の場合に可能です。

  1. 官公庁、金融機関の手続などに関すること
  2. 学校などに関すること
  3. 公的行事への参加に関すること
  4. 関係団体の開催する行事への参加に関すること
  5. 就労面接および資格取得関係に関すること
  6. 自己の住宅の手続に関すること
  7. 冠婚葬祭に関すること
  8. 病院などにおける医療、診断などに関すること
  9. その他市長が認めたもの

手話・要約筆記通訳者派遣依頼申請

通訳者の派遣を希望する方は、障がい福祉課へお越しください。
通訳者の調整に時間を要する場合もあるため、原則、派遣希望日の7日前までにご申請ください。ただし、緊急の場合やその他やむを得ない理由がある場合は、別途ご相談ください。
通訳者の派遣申請は、地域生活支援事業サービスの申請がお済みであれば、窓口以外でも、ファクスまたは電子メールで受け付けることができます。

派遣申請先

ファクス 046-252-7043
電子メールアドレス pb81_shuwa@city.zama.kanagawa.jp

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。