障がい者の経済的な自立の推進へ「障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定
平成25年4月に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、「座間市障害者就労施設等からの物品等調達方針」(以下、方針)を策定しています。
このたび令和6年度版の方針を策定しましたので公表します。併せて令和5年度の実績を公表します(下記添付ファイル参照)。
障害者優先調達推進法とは
市の各部署で企画されるイベントなどでの啓発品・参加賞などを、障がい者が働いている施設や企業が提供可能である場合、優先的・積極的に発注されるようになります。物品だけではなく、清掃や包装などの作業も対象です。
施設への発注を促進するため、行政のみならず、市民・事業者の皆さんにもご利用いただけるように、市内施設取扱物品等一覧と連絡先を掲載しますので、施設への発注を積極的に進めていただきますようお願いします(公表にご了承いただいた施設のみ掲載しています)。
※経済面の自立が進みます。
※ざまりんグッズも増えるかも。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043
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