令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化

ページ番号1002946  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者は、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。 

障害のある人への差別をなくすために

障害者差別解消法では、国・地方公共団体などの行政機関などや民間事業者による「不当な差別的取扱い」を禁止することを定めています。また、障がいのある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、過重な負担とならない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的な配慮の提供」が求められます。
社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念、その他一切のものを指します。例えば、道路の段差や難しい漢字ばかりの書類、利用しにくい制度、通行を妨げる障害物などが一例として挙げられます。
「不当な差別的取扱い」は禁止され、「合理的配慮の提供」は行政機関だけではなく民間事業者でも義務化されます。
市では平成28年に「座間市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定し、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるよう、研修などを行っています。また、要領の制定に当たっては、同法の理念・趣旨を正しく理解し、適切な対応が図られるよう、通達が市長より出されるとともに非常勤等職員を含め全職員に対し「障がいのある方へのサポートブック」を配付しています。

誰もが暮らしやすい社会を目指して

障がいを理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。一人ひとりがこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

行政や民間事業者が守らなければならないポイント

行政(市役所など)

  • 不当な差別的取扱い:禁止
  • 合理的配慮の提供:義務

民間事業者(会社やお店など)

  • 不当な差別的取扱い:禁止
  • 合理的配慮の提供:義務

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。