座間市障害者虐待防止センター

ページ番号1002945  更新日 令和4年12月7日

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障害者虐待防止法が施行されました

平成24年10月から、「障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。
障がいのある人が虐待によって権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、安心して生活できる社会を実現するための法律です。
また、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。
市では、障がい者虐待に関する通報や相談の窓口として、障がい福祉課内に「座間市障害者虐待防止センター」を設置しています。

障がい者虐待の種類

障害者虐待防止法では、障がいのある人への虐待を次の3種類に分けています。

  • 養護者による障がい者虐待(主に家庭内での虐待)
    障がいのある人の生活の世話や金銭管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待(主に施設内での虐待)
    障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
  • 使用者による障がい者虐待(主に会社内での虐待)
    障がいのある人を雇って働かせている事業主などによる虐待

こんなことが虐待になります

区分

内容

具体例

身体的虐待 障がいのある人の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由がなく身動きがとれない状態にすること。
  • 殴る
  • 蹴る
  • つねる
  • 縛りつける
  • 閉じ込める など
性的虐待 障がいのある人に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
  • 性的行為を強要する
  • 無理やり裸にする
  • わいせつな言葉を浴びせる など
心理的虐待 障がいのある人を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
  • 怒鳴る
  • 悪口を言う
  • 成人しているのに子ども扱いし続ける
  • わざと無視をする など
放棄・放任 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がいのある人の心身を衰弱させること。
  • 適切な食事を与えない
  • 不潔なままにする
  • 病気やケガをしても必要な治療を受けさせない
  • 必要な福祉サービスを受けさせない
  • 同居人による虐待を放置する など
経済的虐待 本人の同意なく財産や年金、賃金などを使うこと。また正当な理由なくお金を与えないこと
  • 年金や賃金を渡さない
  • 勝手に財産や預貯金を使う
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない など

虐待かもしれない、と思ったら

障がい者自身が虐待を受けている自覚がない場合や、その被害を訴えることができない場合があります。家庭や施設、勤務先などで虐待のサインに気づいたら、障害者虐待防止センターまで連絡、通報してください。

  • 発見した方は、ひとりで抱え込まず、すみやか障害者虐待防止センターに通報してください。
  • 休日・夜間に電話した場合、当直が担当者に連絡し、担当者が通報者へ折り返し連絡します。
  • 生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ連絡をお願いします。
  • 通報は、匿名でも受け付けます。
  • 通報した人の秘密は守られます。

障がい者の虐待に関わる通報や届け出、支援などの相談は

平日(8時30分~17時15分)

座間市障害者虐待防止センター(障がい福祉課内)
障がい者支援係
電話 046-252-7132 ファクス 046-252-7043

平日(17時15分~8時30分)・土曜日・日曜日・祝日・年末年始

座間市役所 電話 046-255-1111

神奈川県の障害者虐待の通報等の窓口

平日(祝日、年末年始を除く)9時~17時まで

電話 046-265-0604 ファクス 046-265-0664

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7132 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。