成年後見制度について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等により、自分一人で判断することが困難な方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが身の回りに配慮しながら財産管理や福祉サービスなどの契約を行い、本人の権利を守り支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申立てを行うことにより、成年後見人などを選任してもらう制度です。本人の判断能力の程度に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3つのしくみに分かれています。申立ては、本人や配偶者、4親等内親族などが行うことができます。
任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ任意後見人を自分で選び契約を結ぶ制度です。この手続きは公証役場で行い、公正証書による任意後見契約を結びます。
相談窓口
座間市成年後見利用促進センターでは、成年後見制度に関する相談を電話や窓口で受付けています。また、成年後見制度について専門職による無料相談(予約制)を行っています。詳細は下記をご確認ください。
問い合わせ先(座間市成年後見利用促進センター)
- 日時
-
月曜日~金曜日 9時~17時
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
- 場所
- 社会福祉法人座間市社会福祉協議会
- 住所
- 座間市緑ケ丘一丁目2番1号 サニープレイス座間内
- 電話番号
- 046-259-7451
成年後見制度利用支援事業について
市では、成年後見制度を利用するに当たり、収入や資産などの状況から申立てに関する費用の負担や成年後見人などへの報酬の支払いが困難である方に対して、これらの費用の助成を行っています。詳細は下記をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課 地域福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8247 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。






















