座間市成年後見制度・市民後見人

ページ番号1002840  更新日 令和6年4月23日

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成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、自分一人で判断することが困難な方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが身の回りに配慮しながら財産管理や福祉サービスなどの契約を行い、本人の権利を守り支援する制度です。

座間市成年後見制度利用支援事業

本事業は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者が適切に成年後見制度を利用できることを目的に、これらの者に係る民法(明治29年法律第89号)の規定による成年後見制度の審判請求の費用および報酬を助成する制度です。

対象者

助成の対象者は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 市が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
  2. その他成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という)に要する費用および成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人または補助監督人(以下「成年後見人等」という)の報酬を負担することが困難であると市長が認める者

助成対象費用

助成対象費用は、審判申立に要する費用および成年後見人などの報酬の全部または一部となっています。ただし、任意後見に要する費用は除きます。
成年後見人などの報酬の助成額は、家庭裁判所が定める額の範囲内とし、その上限は月額2万8,000円です。

助成の申請

申請者は必要書類を、家庭裁判所が報酬付与の審判を決定した日から起算して6カ月以内に市長に申請してください。
令和6年度から様式が追加・変更されていますので、申請の際は提出書類の漏れがないかご確認ください。
※申請書や請求書は、下記添付ファイルからダウンロードできます。

申請先・問い合わせ先

  • 地域福祉課 電話番号:046-252-8247 ファクス番号:046-255-3550
    ケースに応じて以下の窓口でも受け付けています。
  • 被後見人が高齢者(65歳以上)の場合
    長寿支援課 電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
  • 被後見人が65歳未満の障がい者の場合
    障がい福祉課 電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043

市民後見人

昨今、1人暮らし高齢者の増加や障がい者の地域生活への移行などを背景に成年後見制度のニーズが高まっています。そうした中、新たな担い手として親族、専門職に加え、地域における支え合いの観点から「市民後見人」が注目されています。
市民後見人の活動は、親族や専門職が成年後見人などとして行う後見活動と同様に、本人の意思を尊重し、心身状態や生活状況に配慮しながら福祉サービスを利用する際の契約や財産管理などを行います。

市における市民後見人養成状況

市では平成30年度から社会福祉法人座間市社会福祉協議会に委託し、市民後見人を養成しています。
令和6年4月現在、10人が研修を全て修了し、市民後見人候補者として登録されています。
また、うち2人が市民後見人として活動しています。

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8247 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。