成年後見制度利用支援事業

ページ番号1002840  更新日 令和8年5月25日

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座間市成年後見制度利用支援事業

本事業は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者が適切に成年後見制度を利用できることを目的に、成年後見制度の審判請求の費用および報酬を助成する制度です。

対象者

助成の対象者は、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者および精神障がい者であって、次のいずれかに該当するものです。

  1. 市が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
  2. その他成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という)に要する費用および成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人または補助監督人(以下「成年後見人等」という)の報酬を負担することが困難であると市長が認める者

助成対象費用

助成対象費用は、審判申立に要する費用および成年後見人などの報酬の全部または一部となっています。ただし、任意後見に要する費用は除きます。
成年後見人などの報酬の助成額は、家庭裁判所が定める額の範囲内とし、その上限は月額2万8,000円です。

助成の申請

申請者は必要書類を、家庭裁判所が報酬付与の審判を決定した日から起算して6カ月以内に市長に申請してください。
令和6年度から様式が追加・変更されていますので、申請の際は提出書類の漏れがないかご確認ください。
※申請書や請求書は、下記添付ファイルからダウンロードできます。

申請先・問い合わせ先

  • 被後見人が高齢者(65歳以上)の場合
    長寿支援課 電話番号:046-252-7084 ファクス番号:046-252-8238
  • 被後見人が65歳未満の障がい者の場合
    障がい福祉課 電話番号:046-252-7978 ファクス番号:046-252-7043

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 地域福祉係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8247 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。