第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
1 特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
なお、支給対象の遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。
順位 |
対象者 |
支給要件 |
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1 |
弔慰金受給権者 |
弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件を全て満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと 2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻または遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと |
2 |
子 |
戦没者等の死亡当時の胎児を含む |
3 |
父母 |
次の要件を全て満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者と生計関係を有していること 2.令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていないこと |
4 |
孫 |
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5 |
祖父母 |
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6 |
兄弟姉妹 |
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7 |
父母 |
上記3~6順位に必要な要件を満たしていない者 |
8 |
孫 |
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9 |
祖父母 |
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10 |
兄弟姉妹 |
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11 |
上記以外の三親等内親族 |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者で、戦没者等の葬祭を行った者 |
12 |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 |
3 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。
4 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
5 請求に必要な主な書類等
(1)請求書類等(地域福祉課窓口でお渡しします)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
(2)戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」1通
その他、請求者が過去に特別弔慰金を受給したことがあるか等の状況により、提出書類が異なりますので、詳しくは地域福祉課にお問い合わせください。
(3)本人確認書類
次のアからウのうちいずれか1つ
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等)
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
(4)前回請求時の書類の写し(前回受給者で保管している場合)
6 その他
代理の方が請求手続きをされる場合は、請求者の本人確認書類、代理の方の本人確認書類と委任状をお持ちください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課 地域連携係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7127 ファクス番号:046-255-3550
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