家計の立て直しを応援します「住居確保給付金(転居費用補助)」

ページ番号1012053  更新日 令和7年6月12日

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収入がある方の死亡や離職・廃業・やむを得ない休業などにより、経済的に困窮している世帯を対象として、転居をすることが家計の改善に必要で、その費用の捻出が困難であると認められた場合に、転居費用相当分の給付金を支給することで、家計の改善に向けた支援を行います。

支給要件

支給要件

次のいずれにも該当する方が対象になります。

基本要件

申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額(申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。

収入減少期間要件

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

生計維持要件

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

収入要件

申請日の属する月における世帯収入額が、収入基準額(基準額および申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、その居住の維持または確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額)以下であること。

収入基準額の表

世帯人数(※1

基準額

(A)

家賃の上限額(※2
(B)

収入基準額(※3)(上限額)
(A+B)

単身世帯

84,000円

41,000円

125,000円

2人世帯

130,000円

49,000円

179,000円

3人世帯

172,000円

53,000円

225,000円

4人世帯

214,000円

53,000円

267,000円

5人世帯

255,000円

53,000円

308,000円

1 世帯人数が6人以上の場合は、お問い合わせください。
2 実際の家賃額が家賃の上限額に満たない場合は、実際の家賃額。
3 実際の家賃額が家賃の上限額に満たない場合は、基準額に実際の家賃額を合計した額。

資産要件

申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

資産要件の表

世帯人数

金融資産上限額

単身世帯

504,000円

2人世帯

780,000円

3人世帯以上

1,000,000円

家計改善に関する要件

※家計に関する相談支援の機関から「転居をすることが家計の改善に必要」であることの証明が必要です。(詳細は下部に記載)

家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

  • 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
  • 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

類似給付の受給に関する調整規定

自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

その他の要件

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。

対象経費・支給額・支給方法

対象経費

支給対象となる経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)
  • 鍵交換費用

支給対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(いわゆる「前家賃」)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給額の上限

支給額の上限は、世帯人数により異なります。
また、転居先の自治体により異なります(転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額を上限とする。))。

支給方法

原則として、市から不動産仲介業者等の口座へ振り込みます(代理納付)。

住居確保給付金(転居費用補助)を受けるに当たっては、「家計に関する相談支援」が必要です。

「家計に関する相談支援」について

転居費用補助の申請に当たっては、生活困窮者自立支援事業の「家計に関する相談支援」による家計改善に関する要件が認められるかの確認を受け、家計改善支援事業実施者が発行する転居をすることが家計の改善に必要であることの証明書(住居確保給付金要転居証明書)が必要です。
このため、申請より前に「家計に関する相談支援」を受けていただく必要があります。

転居費用補助の申請手続きについて

「家計に関する相談支援」については、生活困窮者自立支援制度の相談支援による支援プランを作成し、家計改善支援事業の支援として実施しています。転居費用補助の申請に係る手続きについても、この支援の中でご説明等を行います。

ご不明な点や制度の詳細については、お問い合わせ先にご連絡ください。

住居確保給付金(転居費用補助)の再支給について

転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する者については、再支給することができます。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課 自立サポート係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8566 ファクス番号:046-252-7043
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