生活保護
生活保護の申請をお考えの方へ
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護とは
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。年金や給与などの収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても最低限度の生活を維持することができない方(世帯)が保護を受けることができます。
生活保護の仕組み
保護を必要とする方の年齢、世帯構成別、所在地域別の他、健康状態などによる個人または世帯の状況に応じて、収入が国の定める基準(最低生活費)を下回る場合、その不足分が生活保護費として支給されます。
※収入とは、世帯全員における就労により得た収入、各種年金および手当、親族からの仕送り、預貯金、保険金、財産を処分して得た収入などです。
生活保護制度についてまとめたしおりを作成していますので、下記添付ファイル「生活保護のしおり」をご覧ください。
生活保護手続きの流れ
- 相談・申請
生活にお困りの状況を聞き、生活保護の制度について説明します。
生活保護の申請を希望される場合には、申請書の提出などをしていただきます。 - 調査
担当者が調査のため、ご自宅を訪問します。
資産や扶養など、生活保護の開始に必要な各種調査を行います。 - 生活保護の開始決定
調査結果をもとに保護の可否について判断し、原則申請から14日以内に決定します。
調査に日時を要するなど、特別な理由がある場合は最長30日以内の決定となります。
生活保護の申請について、よくある誤解
- 相談は電話でも受け付けています。
- 住むところがない方、持ち家がある方でも申請できます。
- 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、扶養が期待できない方への照会は行わないなどの運用を行っています。
- 自動車の処分や生命保険の解約など、利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例えば、早期に就労再開が見込まれる場合などに、通勤用自動車や生命保険の保有を認めるなどの弾力的な運用を行っています。
オープンデータ
生活保護
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このページに関するお問い合わせ
生活支援課 支援第1~4係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7125 ファクス番号:046-252-7043
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。