令和7年度 介護職員等処遇改善加算
令和7年度処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限について、例年2月末日としているところですが、厚生労働省から「令和7年4月および5月に当該加算を算定する場合の提出期限については、令和7年4月15日とする予定」である旨の通知がありました。
つきましては、令和7年4月および5月から当該加算を本市にて算定する場合、処遇改善計画書の提出期限は次の通りとします。
算定開始月 | 提出期限 |
---|---|
4月 | 4月15日 |
5月 | 4月15日 |
6月 | 4月30日 |
処遇改善計画書の様式については、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」に掲載されています。
当該ページへの外部リンクを下記に掲載しておりますので、ご活用ください。
処遇改善加算を新たに算定する、または算定する区分を変更する場合
令和7年4月以降、新たに「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合、または令和6年度に算定していた区分から別の区分へ変更する場合には、処遇改善計画書と併せて、提供しているサービスに応じた書類の提出が必要です。
次の表をご確認いただき、必要に応じて書類を提出してください。
サービス種別 | 提出書類 |
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地域密着型サービス | (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援・介護予防支援事業者用〉 |
介護予防・日常生活支援総合事業 | (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉 |
当該様式などは、下記外部リンク「令和6年度介護報酬改定について」からダウンロードできます。
なお、提出書類中「特記事項 変更後」の欄に、「介護職員等処遇改善加算を算定する旨」および「当該加算の算定する区分」を記載してください。
例:介護職員等処遇改善加算Ⅰの算定、介護職員等処遇改善加算Ⅱの算定
※各サービスにおける体制等状況一覧表は、3月21日時点において、新様式が定まっていないことから、提出は不要とします。
提出期限は、次の通りです。
算定開始月 | 提出期限 |
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4月 | 4月15日 |
5月 | 4月15日 ※認知症対応型共同生活介護事業所は、5月1日 |
6月 | 5月15日 ※認知症対応型共同生活介護事業所は、5月30日(6月1日が日曜日のため、通常の提出期限から繰り上がっています) |
提出方法
「処遇改善計画書」、「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書〈地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用〉〈居宅介護支援・介護予防支援事業者用〉」または「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉」いずれについても、提出方法は次の通りです。
- 原則として「電子申請・届出システムを活用した届出」
- 郵送(郵便事故などにおける責任は負いかねますのでご了承ください。)
※窓口での提出受付はしておりませんので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 事業者支援係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8077 ファクス番号:046-252-8238
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