障害者控除対象者認定書交付

ページ番号1002974  更新日 令和6年3月31日

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所得税法および地方税法では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の他、「障害者に準ずる者」として市長が認定した65歳以上の方も、障害者控除の対象となり、確定申告または市民税・県民税の申告で、障害者控除を受けられる場合があります。
「障害者に準ずる者」と認定された方へ、「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

「障害者に準ずる者」の条件

  • 基準日に、市内に住民登録が有り、65歳以上であること
  • 所得税や市民税・県民税の課税者もしくは課税されている親族の被扶養者であること
  • 基準日に、介護保険法の要介護・要支援認定を受けている方で、要介護度および認定資料における日常生活自立度が市で定める基準を満たすこと(要介護・要支援認定を受けてない方は、「障害者控除対象者認定に係る診断書」が市で定める基準を満たすこと)

※基準日は、税申告の対象とする年の12月31日となります。年途中で対象者が亡くなられた場合は、亡くなられた日となります。
※「障害者控除対象者認定に係る診断書」は、市指定の様式がありますので、必要な方は担当へご連絡ください。

申請方法

「障害者控除対象者認定申請書」(下記添付ファイルからダウンロード可)に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類を持参の上、窓口へ提出してください。
郵送する場合は、申請書および申請者の本人確認書類のコピーを同封してください。

基準

基準表
認定区分 障害の種類および程度 要介護認定基準(要介護度・自立度)
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ず 要介護度:要介護・要支援認定者、自立度:Ⅱ以上
障害者 身体障害者(3級~6級)に準ず 要介護度:要介護・要支援認定者、自立度:A以上
特別障害者 知的障害者(重度)に準ず 要介護度:要介護4以上、自立度:Ⅲ以上
特別障害者 身体障害者(1級・2級)に準ず 要介護度:要介護4以上、自立度:B以上
特別障害者 ねたきり老人 要介護度:要介護4以上

 

要介護・要支援認定を受けていない方

要介護・要支援認定を受けていない方は、上記「申請方法」記載の必要書類に加えて「障害者控除対象者認定に係る診断書」が必要です。市指定の書式がありますので、ご連絡ください。

注意事項

  • 障害者手帳で控除を受ける方の申請は、原則不要です。
    ただし、要介護4・5の方が、障害者手帳で特別障害者控除の対象ではない場合、申請すると特別障害者控除が受けられます。
  • 申請は、税申告の対象とする年の12月から受け付けします。
  • 「障害者控除対象者認定書」は、翌年1月以降に対象者の自宅(送付先変更をしている場合は変更先)へ郵送します(即日発行不可)。
  • 要介護・要支援認定を受けている方でも、基準に該当しないと非該当となります。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護認定係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7538 ファクス番号:046-252-8238
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。