埋蔵文化財包蔵地

ページ番号1003307  更新日 令和5年12月27日

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埋蔵文化財

わが国の文化財は、有形文化財や無形文化財、史跡、天然記念物などに分類されます。これらは、国の成り立ちや歴史を知る重要な文化遺産として、さらには国民の財産として大切に守り続けていかなければなりません。このために、文化財を守る法律として文化財保護法が定められています。
埋蔵文化財とは、これら数ある文化財の中でも主に土地に埋蔵されている文化財を指します。埋蔵文化財は、遺構(人々が生活した住居跡など)や遺物(道具やその破片など)を意味し、これらは遺跡として知られています。
埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡が確認されている場所の範囲であり、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として把握されています。

※下記添付ファイルの「座間市周知の埋蔵文化財包蔵地一覧」で遺跡名・遺跡番号・種別・時代、「座間市遺跡分布地図」(座間市東部・西部)で遺跡の範囲をご覧ください。

令和5年4月1日現在、座間市内に「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、72カ所確認されています。

※なお、令和5年4月1日現在、確認されていない地域は、次の通りです。

座間市東部
相模が丘、小松原、ひばりが丘、さがみ野1,2丁目、広野台1丁目、東原2~5丁目、など
座間市西部
新田宿、四ツ谷、など

遺跡分布地図

神奈川県の遺跡分布地図は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に基づき、神奈川県教育委員会で作成され、一般に各地方自治体の担当窓口などで閲覧することができます。文化財保護法第92条第1項による発掘調査や、同法第93条第1項に基づく土木工事などの届け出で活用されます。
「座間市遺跡分布地図」(以下「分布地図」)は、「座間市周知の埋蔵文化財包蔵地一覧」(以下「一覧」)と併せてご覧いただくことを推奨します。また、次の点についてご留意ください。

遺跡分布地図の注意点

  1. 「分布地図」および「一覧」は、これまでに知られていない遺跡が新たに発見されたときは変更することがありますので、市内で土木工事や開発行為など掘削工事を行う場合は、必ず担当窓口までご確認ください。また、土木工事を行う場所が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は下記の文化財保護法による届け出などにより関係書類の提出をお願いします。
  2. このホームページで公開されている「分布地図」および「一覧」は、利用される方に状況確認の目安として提供していますので、開発事業予定地に関わる該当状況を詳細に確認する場合は、担当窓口にて事前の相談・照会をお願いします。
  3. 上記の1、2により、座間市教育委員会ではホームページで公開されている「分布地図」、「一覧」を閲覧することによって発生したいかなる不利益・損害などや第三者との係争に関しては一切責任を負いません。
    また、「分布地図」、「一覧」に関わる記事・地図の改ざんおよび無断転載を禁じます。

文化財保護法による届け出など

市内で建物の建築工事や土木工事などの開発事業などを計画している場合は、以下の事項をご確認ください。

  1. まず、下記添付ファイルの「開発を予定している事業者のみなさんへ」をご覧ください。
    また、座間市内で開発事業などを計画されている方は、その場所が遺跡に該当するかどうかをなるべくお早めに生涯学習課に備え付けの「遺跡分布地図」を閲覧しながら照会の上、埋蔵文化財担当者との相談・協議をお願いします。不明点、事前の相談はお電話でも承ります。
  2. 座間市周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であれば、文化財保護法第93条第1項の規定により、その工事着手の60日前までに座間市教育委員会の埋蔵文化財担当者(以下「担当者」)を経由して神奈川県教育委員会へ届け出を行なうことが必要となります(届出書類は2部必要です)。
    なお、早急に埋蔵文化財包蔵地の照会が必要な場合は、あらかじめ電話で連絡をいただき、ファクスで対象域の地図・地番などを送信いただければ、電話でお答えすることができます。
  3. 届け出は、下記添付ファイルの「文化財保護法第93条第1項届出様式記入方法」を参考に、「文化財保護法第93条第1項届出様式」をA4紙に印刷の上、必要事項を記入してください。また、案内図や図面などの必要書類を添付してください。いずれの書類も2部提出となります。
    届出書類の提出は、市役所5階の担当者がいる窓口へお願いします。なお、事前に連絡いただければ、郵送でも提出可能とします。
    ※様式ダウンロードや届出提出などの際に、市に対して手数料・負担金などはかかりません。
  4. 届出後、担当者が当該地の埋蔵文化財への影響の程度を調べて、神奈川県教育委員会が取り扱いを決定します。担当者が当該地の埋蔵文化財への影響の程度を確認するため、試掘・確認調査が必要になる場合があります。事前に直接担当者との相談をお願いします。
  5. 提出いただいた届け出の取り扱いは、神奈川県教育委員会から担当者を経由して、紙文書として通知があります。取り扱いの種類は次の通りです。
    • 慎重工事 遺跡内での工事を慎重に行い、埋蔵文化財が出土した際は連絡を要します。
    • 工事立会 担当者へ実際の工事着手日時を連絡した上で、職員が工事中に立ち会います。
    • 発掘調査 埋蔵文化財への影響があり、発掘調査による記録保存が必要となります。
      ※発掘調査するには、別途の届け出が必要となります。

座間市の埋蔵文化財の問い合わせ先

日時
月曜日~金曜日、8時30分~17時(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)
場所
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 座間市役所5階(窓口)
担当
教育委員会教育部生涯学習課文化財担当
連絡先
電話番号:046-252-8431 ファクス番号:046-252-4311

※「市内遺跡について」「埋蔵文化財包蔵地照会」「埋蔵文化財に係る開発事業の事前相談」など。

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このページに関するお問い合わせ

生涯学習課 文化財担当
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8431 ファクス番号:046-252-4311
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。