健康増進法の全面施行(公共施設敷地内の禁煙)

ページ番号1003905  更新日 令和4年12月7日

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健康増進法とは

国民の健康増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の健康の増進などを図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。健康増進法の第六章に、受動喫煙防止に関する事項が記載されています。

健康増進法の一部改正

平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年7月1日から第一種施設として区分される学校や病院などの子どもや患者などが主として利用する施設や、行政機関の庁舎などにおいては、敷地内禁煙が義務づけられ、令和2年4月1日に法律が全面施行されました。

施設区分

内容

規制開始および規制内容

第一種施設

  1. 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なう恐れが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
  2. 国および地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設)

令和元年7月1日

  • 屋内:禁煙
  • 屋外:原則禁煙(敷地内禁煙)(例外:敷地内に特定屋外喫煙場所の設置が可能)

第二種施設

第一種施設および喫煙目的施設(シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所など)以外の施設

令和2年4月1日

  • 屋内:原則禁煙(例外:喫煙室の設置が可能)
  • 屋外:規制なし

市内公共施設

令和元年7月より市が所有または管理する施設で、敷地内禁煙が義務付けられる市庁舎、各出張所、小・中学校、保育園などの他、各公民館、図書館などや第二種施設に分類される市民体育館(スカイアリーナ座間)、市民文化会館(ハーモニーホール座間)、市民球場などついても、敷地内禁煙としました。
なお、施設によっては特定屋外喫煙場所(施設を利用する者が通常立ち入らない喫煙場所)を設けていますが、当分の間の措置として、段階的にこの特定屋外喫煙場所も撤去していく予定です。

喫煙マナーにご協力を

公共施設は敷地内禁煙となりますが、隣接する場所でも「望まない受動喫煙」が生じないように、喫煙はご遠慮するようご理解とご協力をお願いします。
喫煙者の方には、吸わない方への配慮やもう一歩上のマナーのご協力をお願いします。

歩きたばこはやめましょう

小さいお子さんなどは目の高さに火のついたたばこがあり、とても危険です。

人通りの多い場所での喫煙はやめましょう

  • 病気をお持ちの方の場合、喘息など病気の種類によって発作を起こしやすくなるなど、影響が出る場合があります。
  • 広い場所でも、たばこの煙は広がってしばらく停滞しています。子供たちが遊んだり、皆さんがくつろぐ場所での喫煙も気をつけましょう。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療課 健康総務係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
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