開発等事業

ページ番号1004481  更新日 令和5年4月1日

印刷大きな文字で印刷

市では、良好な都市環境を確保するため、開発等事業を行う事業者の方と協議を行うことにより、自然環境の保全と都市施設の整備を図り、調和のとれた住みよいまちづくりを推進しています。このために「座間市開発等事業指導要綱」(平成14年3月13日告示第13号)を定めています。

この告示は、以下の1~4の事業について適用されますので、事前に相談をお願いします。

  1. 都市計画法第29条の許可を要する開発行為
  2. 500平方メートル以上の土地に係る建築行為(一戸建ての住宅および建築基準法第85条に規定する仮設建築物を除く)
  3. 高さが10メートルを超える建築物(一戸建ての住宅および併用住宅で高さが12メートル未満の建築物を除く)
  4. 14戸以上の住戸などを有する建築物

※2および市街化調整区域内の事業については、必ず神奈川県厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課と事前に相談してください。
※開発等事業指導要綱および申請書は下記「関連情報」をご覧ください。
※市内で水源保護に影響を及ぼす恐れのある行為を行うときは、市の地下水を保全する条例の規定に基づき、「水源保護地域行為届出書」を生活安全課に提出していただきます。対象となる行為の確認や、水源保護地域行為届出書のダウンロードは、下記「関連情報」をご覧ください。

協議の流れは次の通りです。

1.事前相談書(第1号様式)

相談部署-都市部・財務部・くらし安全部・地域づくり部・福祉部・上下水道局・教育部・消防本部 事業者→市(受け付け)→事業者(回答)
標準処理期間 受け付けの日から10日

※開発面積10,000平方メートル以上の開発等事業については、各関係部署と調整を図る為、標準処理期間を受け付けの日から20日とします。
※500平方メートル以上の敷地を有する事業および市街化調整区域内の事業は、必ず県(厚木土木事務所東部センターまちづくり・建築指導課)と事前相談をしてください。

2.回答に基づき協議

事前相談書の回答に基づき、協議担当部署と事前に協議を行い、取りまとめてください。

3-1.開発行為による協議

標準処理期間 受け付けの日から28日

  1. 協議願書(第2号様式) 事業者→市
  2. 協議願書 審査・決裁 
  3. 都市計画法第32条の同意、協議書および覚書の締結 市⇔事業者
  4. 開発行為許可申請書 事業者→県(市経由)
  5. 開発行為の許可 
  6. 工事着手届 事業者→県
  7. 建築制限解除承認申請 事業者→県(市経由)
  8. (完成)
  9. 協議および指導事項の検査申請書提出(検査希望日10日前までに提出) 事業者→市
  10. 協議および指導事項の検査 
  11. 検査完了通知書交付 市→事業者
  12. 工事完了届出書 事業者→県(市経由)
  13. 開発検査・検査済証交付 
  14. 公告(神奈川県公報) 
  15. 公共施設および公益上必要な施設の帰属・管理 

3-2.建築行為による協議(開発許可不要)

標準処理期間 受け付けの日から21日

  1. 協議願書(第2号様式) 事業者→市
  2. 協議願書 審査・決裁 
  3. 覚書の締結 市⇔事業者
  4. 建築確認申請・消防長の同意 事業者→県(市・消防経由)
  5. 建築確認通知書交付 
  6. (着工・完成)
  7. 協議および指導事項の検査申請書提出(検査希望日10日前までに提出) 事業者→市
  8. 協議および指導事項の検査 
  9. 検査完了通知書交付 市→事業者
  10. 公共施設および公益上必要な施設の寄附・管理 

このページに関するお問い合わせ

都市整備課 指導係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7396 ファクス番号:046-255-3550
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。