道路法第37条に基づく道路の占用制限

ページ番号1013175  更新日 令和8年2月19日

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道路法第37条に基づく道路の占用制限

災害が発生した際、電柱等の倒壊による被害拡大の防止および緊急車両の通行に支障をきたさないことを目的として、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を定めます。

占用を制限する区間

路線名

占用を制限する区間

 

起点

終点

市道4号線

入谷西三丁目3374番1地先

緑ケ丘五丁目5710番1地先

市道17号線

緑ケ丘五丁目5710番1地先

立野台一丁目4989番7地先

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)。

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することが出来ないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由

占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限の開始期日

令和8年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

道路課 道路管理係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-8564 ファクス番号:046-255-3550
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