監査の種類

ページ番号1004803  更新日 令和4年12月7日

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監査委員が行う監査の主な種類とその内容は次の通りです。

定期的に実施する監査

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事務の管理が合理的に行われているかについて、毎年度監査計画に定めて監査を実施します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者が保管する現金の出納について、1カ月間の計数を関係諸帳簿と照合するとともに、出納関係書類の正確性を確認し、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から審査に付された決算書及びその他関係書類について、関係法令の定めるところに従って調製されているか、計数が関係諸帳簿等と符合し正確に表示されているか、予算執行が適正に行われているかを審査します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

市長から審査に付された各基金の運用状況を示す書類の計数が正確であるか、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が正確に作成されているかを審査します。

必要があると認めるときに実施する監査

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務の執行が法令などの定めに従って適正に行われているか、その組織や運営が合理的に行われているかを監査します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の財務事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が合理的に行われているかについて、定期監査を補完するものとして必要と認めるときに実施します。市が行う工事について、当該工事の設計、積算、施工管理などが適正に行われているかについても随時監査(工事監査)として実施しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

財政的援助を与えている補助金等交付団体、出資団体、支払保証団体及び公の施設の指定管理者の当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかについて、必要があると認めるとき、または、市長の要求があったときに監査を実施します。

要求又は請求に基づく監査

直接請求監査(地方自治法第75条)

市の事務の執行について、選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、監査を実施します。

議会の請求監査(地方自治法第98条第2項)

市の事務の執行について、議会の請求に基づき監査を実施します。

長の要求監査(地方自治法第199条第6項)

市の事務の執行について、市長の要求に基づき監査を実施します。

住民監査請求に係る監査(地方自治法第242条)

住民監査請求は、市民が、市の執行機関、職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実について監査を求め、それらの行為に対し必要な措置を請求する制度です。市民の請求に基づき監査を実施します。制度の内容につきましては、次の「住民監査請求制度」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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