政務活動費

ページ番号1006237  更新日 令和4年12月8日

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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から16項の規定に基づき、市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は会派に属さない議員に対し交付されています。
座間市議会では、平成13年3月に制定された「座間市議会政務調査費の交付に関する条例」を、平成25年3月に「座間市議会政務活動費の交付に関する条例」に変更し、年度の半期(4月~9月までの上半期及び10月~3月までの下半期)毎に、会派又は会派に属さない議員に対して、議員1人当たり月額16,500円(年額198,000円)を交付しています。

規則で定める使途基準は、以下の通りです。

政務活動費使途基準

科目

内容

研修費
  1. 会派又は議員において行う市政に関する調査研究のための広報広聴活動等に必要な経費
  2. 会派又は議員において行う講習会、研修会、視察等のための必要な経費
資料作成費 会派又は議員において行う議会審議等に必要な資料、市政の諸問題についての調査資料等を作成するための必要な経費
資料購入費 会派又は議員において、図書、雑誌、新聞等を購入するために必要とする経費
会議費 会派又は議員において開催する各種会議に要する経費
役務費 会派又は議員において必要とする通信費、消耗品等を購入する経費

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務議事係
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